1月6日に発生した島根県東部を震源とする地震によって住家等に被害があった場合、「罹災証明書」または「被災証明書」を交付します。交付を希望される方は、次のとおり交付申請を行って下さい。
受付期間
令和8年2月16日(月)までの平日午前8時30分~午後5時15分
受付場所
役場総務課(電話番号 0859-72-0331)
罹災証明書・被災証明書
| 証明書の種類 |
対象となる物件 |
被害の確認方法 |
証明する事項 |
| 罹災証明書 |
住家 |
町職員等による現地調査 |
被害の程度 |
| 被災証明書 |
住家、非住家(倉庫・店舗等の住家以外の建物)、
車両、家財その他物件
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申請者の提出した写真
による確認
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被災の届出が
なされた事実
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用語の定義
- 住家 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。(建物を所有していても居住していなければ住家には該当しません)
- 非住家 住家以外の建築物。ただし、これらの建物に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。
申請方法
手数料
その他
- 罹災証明書は、公的な被災者支援策(日野町被災者住宅再建等支援金など)を受ける際に必要となります。
- 住家を修繕した後に手続きをされた場合、被災の程度や事実が確認できないため、証明書が発行できない場合があります。早急に修繕が必要なため、やむを得ず申請前に修繕を行った場合は、被害状況が確認できる写真及び修理業者からの見積書等を必ず添付してください。
- その他罹災証明等の申請に関することは、こちらをご覧ください。