行政手続きでの押印が省略できるようになりました

行政手続きでの押印が省略できるようになりました
令和4年4月から、手続きの簡素化による町民の負担軽減を目的として、各種手続きでの押印省略が可能となるよう関係する規則等の整備を行いました。
窓口などで申請書類を提出いただく際に、押印省略が可能となります。
また、役場からの連絡文書も、同様に押印省略して発送させていただく場合があります。
押印省略が可能な文書・押印が必要な文書については、以下の表を参考としてください。

 

押印省略が可能な文書・押印が必要な文書の整理
押印省略を可能とするもの
(発出・収受共通)

押印が必要なもの
(発出・収受共通) 
(1)条例に基づく手続きのうち、規則で押印することを規定している手続き
(2)要綱による補助金等の申請に係る手続き、その他要綱に基づく手続き
(3)規程、要領等による手続き
(4)見積書、請求書、領収書
●国の法令・鳥取県条例などにより押印が求められるもの全般
●その他
(1)契約書(請書)
(2)協議書、覚書等
(3)日野町の条例に押印が必要と記載されたものまたは登記印、登録印を用いるもの
(4)入札書その他入札・契約に関する書類 例)入札書、入札に係る委任状、契約に係る委任状、見積書徴収・プロポーザル等で提出する見積書

 


 

押印省略に関する注意事項
  • 「省略可能」とするものですので、継続して押印することや押印のある文書を収受することを不可とするものではありません。また、相手方が求める場合などにはこれまでどおり押印可能とします。
  • 日野町が執行する文書で押印を省略した場合には、発行者名の下に(押印省略)と記載します。
  • 押印省略を可能とする各文書の取扱いについては、手続きの際に本人(または虚偽がない法人であること)や、文書の内容が間違いないことを十分に確認するよう、職員に周知しています。