罹災証明書または被災証明書の交付について
町では、町内で発生した自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援を円滑に行うため、「罹災証明書」または「被災証明書」を交付しています。
対象となる自然災害
- 町内で発生した地震、豪雨、洪水、暴風、その他自然災害
- 災害対策基本法第2条第1項に規定されている災害(火災を除く)
罹災証明書・被災証明書
| 証明書の種類 |
対象となる物件 |
被害の確認方法 |
証明する事項 |
| 罹災証明書 |
住家 |
町職員等による現地調査 |
被害の程度 |
| 被災証明書 |
住家、非住家(倉庫・店舗等の住家以外の建物、
家財その他物件(車両、設備等)
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申請者の提出した写真
による確認
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被災の届出が
なされた事実
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用語の定義
- 住家 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。(建物を所有していても居住していなければ住家には該当しません)
- 非住家 住家以外の建築物。ただし、これらの建物に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。
- (令和3年6月24日付け府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知)
注意事項
- 罹災証明書は、自然災害により、住家が被害を受けた場合、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」などの被害の程度を証明します。被害程度の現地調査等が必要なため、発行までに日数がかかります。
- 罹災証明書は、公的な被災者支援策(被災者生活再建支援金、税金や保険料の減免・猶予、災害救助法に基づく応急仮設住宅や住宅の応急修理など)を受ける際に必要となります。
- 各証明書により証明する事項は、申請書に基づく罹災状況及び被災状況であり、損害額に係る証明は含みません。
申請方法
- 証明書の交付を受けようとする方は、原則、災害発生の日から起算して3カ月以内に、下記の書類を町へ提出してください。
- 本人以外の方(代理人等)が申請する場合は、委任状が必要となります。 委任状(word形式)/(PDF形式)
手数料
被害認定の再調査
- 罹災証明書の交付を受けた方で、その事項に不服がある場合は、被害認定の再調査を申請することができます。
- 再調査を申請できる期間は、罹災証明書の交付の日の翌日から起算して1カ月以内です。
- 町は、再調査の申請があった場合、申請内容を確認し適当と認めたときは、再調査を行うものとします。
- 再調査の結果、既に証明した事項に変更が生じた場合は、既に交付した罹災証明書を修正し、再調査に基づいた罹災証明書を交付します(被害の程度が小さくなっても再調査の結果が優先されます)。
- 被害認定再調査申請書(word形式)/(PDF形式)
その他留意事項
- 罹災証明書または被災証明書は、災害ごとに1枚のみ交付します。複数枚必要な場合は、各自で申請書をコピーする等の対応をお願いします。
- 住家を修繕した後に手続きをされた場合、被災の程度や事実が確認できないため、証明書が発行できない場合があります。早急に修繕が必要なため、やむを得ず申請前に修繕を行った場合は、被害状況が確認できる写真及び修理業者からの見積書等を必ず添付してください。
- その他証明書の申請にあたって不明な点等がありましたら、役場総務課までお問い合わせください。