令和3年5月20日から町が発令する避難情報等が変わりました。
災害対策基本法の改正に伴い、町が発令する避難情報等を災害発生の切迫度に応じて5段階で示す「警戒レベル」のうち、警戒レベル3から5について、以下のとおり変更しました。
警戒レベル5
「警戒レベル5」は、災害が発生しまたは切迫している状況で身の安全を確保するため立ち退き避難することがかえって危険な状況である場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促し、「緊急安全確保」として住民がとるべき行動を明確にします。
ただし、災害の状況は確実に把握できるものではありませんので、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
警戒レベル4
「警戒レベル4」は、避難のタイミングを明確にするため、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」を「避難指示」に一本化します。立ち退き避難を基本とし、危険な場所から全員避難することを促します。
ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで、屋内に留まり安全を確保することも可能です。
警戒レベル3
「警戒レベル3」の「高齢者等避難」は、これまでの「避難準備」から始まる名称から「避難準備」を削除し、対象者をより明確にすることで、高齢者や介助が必要な人など避難に時間のかかる人に早めの避難を強く促します。そのほかの人も危険を感じたら自主的避難を始める段階です。
「警戒レベル4:避難指示」で必ず避難。避難勧告は廃止です。
.jpg)