特別医療費助成(小児医療)

特別医療費助成(小児医療)

子育て世帯の負担を軽減するとともに、子どもたちが安心して必要な医療を受けられるよう医療費の自己負担分を本人に代わり、県と市町村で負担する制度です。

 

小児(18歳に達する3月31日までの方が対象)の医療費は無料です

県内の医療機関で、対象者の医療保険情報が確認できるもの(※マイナ保険証、資格確認書、有効期限内の保険証のいずれか)と特別医療費受給資格証(青色)を一緒に提示して受診してください。また、院外処方の場合は薬局での薬代も無料になるため、薬局でもご提示ください。
ただし、入院時の食事代は自己負担となります。また、紹介状なしで病院を受診した場合や、夜間・休日など時間外に医療機関を受診した場合など、保険適用外の治療などについては対象となりませんので、別途自己負担となります。

 

県外で受診された方

県外では特別医療費受給資格証は使用できません。

申請により払戻しをしますので、以下の手続きに必要なものを役場健康福祉課または黒坂支所の窓口までご持参ください。

  • 特別医療費申請書.pdf(申請書は窓口にも準備しています)
  • 医療機関が発行した領収証書
    (領収証書は、患者名・受診日ごとの保険点数・金額・領収日の記載があり、領収印のあるもの。)
  • 医療保険情報が確認できるもの(※)
  • 特別医療費受給資格証
  • 代理人が申請する場合は、受給者の印鑑
  • 役場に口座を登録していない場合は、通帳やキャッシュカードなど振込先金融機関の口座番号がわかるもの

 

補装具・弱視用めがねを購入された方

補装具・弱視用めがねを作られた場合は、加入している医療保険者から療養費の支給を受けた後に、残りの自己負担分を支給します。以下の手続きに必要なものを役場健康福祉課または黒坂支所の窓口までご持参ください。

  • 特別医療費申請書.pdf(申請書は窓口にも準備しています)
  • 医療機関が発行した領収証書
    (領収証書は、患者名・受診日ごとの保険点数・金額・領収日の記載があり、領収印のあるもの。)
  • 医師の指示書
  • 保険者からの給付決定通知書
  • 医療保険資格情報が確認できるもの(※)
  • 特別医療費受給資格証
  • 代理人が申請する場合は、受給者の印鑑
  • 役場に口座を登録していない場合は、通帳やキャッシュカードなど振込先金融機関の口座番号がわかるもの

 

夜間や休日の診療は

緊急性の低い場合にも関わらず、夜間や休日に受診されると、医師に過重な負担をかけるとともに、真に救急医療が必要な患者さんへの対応に支障をきたすおそれがあります。

通常の診療時間内での受診にご協力いただくとともに、かかりつけの小児科医に、普段から心配なことは相談しておきましょう。

判断に迷った場合は、「小児救急ハンドブック」や「とっとり子ども救急ダイヤル(#8000)」にご相談ください。

 

学校、保育所等でケガをした場合

学校、保育所等でケガをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されます。この災害共済給付制度の対象となる場合は、特別医療費助成制度は使えません。