児童虐待に気づいたら
平成16年の児童虐待防止法の改正により、保護者以外の同居人による暴力の放置や配偶者に対する暴力が子どもに与える心理的外傷も児童虐待にあたることが明記されました。また、児童虐待を発見した人は誰でも市町村や児童相談所へ通告することが義務付けられました。虐待が疑われる場面がありましたら、迷わずすぐに連絡をしてください。
児童虐待は子どもの人権を著しく侵害するものです。親はしつけのつもりでも、子どもの側からすると心身に悪影響を被れば、それは虐待になります。次世代を担う子どもたちの健全な育成のためには、彼らにとっての最善の利益を第一に考え、一人の人間として尊重することが何より重要です。
また、まちでは虐待をはじめとする保護を要する児童などの協議の場として「日野町福祉のまちづくり推進会議」を活用し、関係機関と連携して早期発見や保護を図ります。
相談・連絡先
健康福祉課 72‐0334
米子児童相談所 0859‐33‐1471