児童手当

児童手当

児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健全な育成及び資質向上に資することを目的とした手当です。

 

支給対象

日野町に住民登録があり、高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの国内に住む児童(国外に留学している場合も含む。)を養育していて、主に生計を維持している方(父母のどちらか)に支給します。
※父母が共に児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。
※受給者が公務員の場合は、勤務先から支給されます。手続きについては、勤務先にご確認ください。
※受給者が単身赴任の場合は、単身赴任先の自治体から支給されます。手続きについては、単身赴任先の自治体にご確認ください。

 

支給月額

児童の年齢や人数に応じて次のとおり支給します。

令和6年10月より、所得制限は撤廃となりました。

児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 第1子、第2子 15,000円
第3子以降(※) 30,000円

3歳~18歳

※18歳到達後の最初の年度末まで

第1子、第2子 10,000円
第3子以降(※) 30,000円

※22歳に達した後最初の3月31日までの間にある子を数えます。

 

支給日

手当の支給は、申請のあった月の翌月分から、年6回に分けて支給されます(2月、4月、6月、8月、10月、12月)。各月の前月分までが、申請者の口座へ振り込まれます。(支払日は、第1週目の木曜日)

 

手続き

出産・転入・転出したとき

請求のあった月の翌月分から支給対象となります。
ただし、月末に出生や転入等の場合は、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に請求することで、出生や転入の属する月の翌月から支給対象となります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなりますので、お早めに手続きをお願いします。
※公務員の方は職場での手続きとなりますので、勤務先へご確認ください。

 

現況届

令和4年度現況届から原則として受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となりました。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が日野町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方 
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、から提出の案内があった方

 

その他の手続き

次のような場合も手続きが必要です。

  • 対象児童等と受給者が別居になったとき(市外へ転出、転居等)
  • 氏名の変更
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  • 再婚・離婚等で受給者が変更になるとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 振込口座を変更するとき