児童扶養手当

児童扶養手当

 ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のため支給される手当です。父母の離婚等により父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭が対象です。

支給要件

 次の要件にあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒をみること)している母、または児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父、またはひとり親家庭の父母にかわって児童を養育しているかた(養育者)が手当を受けることができます。
 「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が、配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  • 父または母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父母が不明である児童

 

ただし、次のような場合には、手当を受け取ることができません。

母または養育者の場合

児童が
 日本国内に住所を有しないとき
 里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通園施設は除く。)に入所しているとき
 父と生計を同じくしているとき(父が一定以上の障がい状態にある場合は除きます。)
 母の配偶者(内縁関係も含む。)に養育されているとき(父が一定以上の障がい状態にある場合は除きます。)

母、または養育者が
 日本国内に住所を有しないとき
 昭和60年8月1日以降に支給要件に該当し、平成15年3月31日までに5年間の請求期限を過ぎているとき
 母が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係も含む。)があるとき

父の場合

児童が

 日本国内に住所を有しないとき

 里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通園施設は除く。)に入所しているとき

 母と生計を同じくしているとき(母が一定以上の障がい状態にある場合は除きます。)

 父の配偶者(内縁関係も含む。)に養育されているとき(母が一定以上の障がい状態にある場合は除きます。)

父が

 日本国内に住所を有しないとき

 父が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係も含む。)があるとき

 

 手当を受給してからこのような理由が発生したときは、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず速やかに届け出してください。受給資格がなくなってから受給された手当は、さかのぼって全額返金しなければなりません。

 

新規で手当を受けたい(一度資格を喪失したものも含む)

 役場健康福祉課で認定請求の手続きをしてください。(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けることができません。)
 なお、申請される人の状況により必要な書類が異なります。住民票、戸籍謄本などが必要な場合があります。申請に先だち、お問い合わせください。
※手当は、請求のあった日の属する翌月からの支給となります。 

 

支給月額

令和6年11月から令和7年3月まで
  • 児童1人の場合

  全部支給 月額 45,500円

  一部支給 月額 45,490円~10,740円(所得に応じる)

  • 2人目以降の加算額

  全部支給 月額 10,750円

  一部支給 月額 10,740円 ~5,380円(所得に応じる)

令和7年4月以降
  • 児童1人の場合

 全部支給 月額 46,690円

 一部支給 月額 46,680円~11,010円(所得に応じる)

  • 2人目以降の加算額

 全部支給 月額 11,030円

 一部支給 月額 11,020円 ~5,520円(所得に応じる)

 

支給方法

 手当の支給は、申請のあった月の翌月分から、年6回に分けて支給されます(1月、3月、5月、7月、9月、11月)。各月の前月分までが、申請者の口座へ振り込まれます。(支払日は、第1週目の木曜日)

 

所得制限

手当を受けるかた、または配偶者及び同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます。)扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年の所得がそれぞれ次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給停止されます。

所得制限限度額表
扶養人数 所得額(全支給) 所得額(一部支給) 扶養義務者
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人 221万円 360万円 388万円
所得額の計算方法
  • 給与所得者の場合
    所得額=源泉徴収票の給与所得控除後の額+養育費の8割相当額-8万円-次に記載の諸控除額
  • 自営業者の場合
    所得額=(年間収入金額-必要経費)+養育費の8割相当額-8万円-次に記載の諸控除額

 地方税等における給与所得控除等の見直しに伴い、児童扶養手当の支給を制限する場合の所得額の計算方法について、給与所得または公的年金等にかかる所得を有する受給資格者の総所得金額の計算にあたり、給与所得の金額及び公的年金等にかかる所得の金額の合計額から10万円を控除することとされました。

諸控除 控除額 
 寡婦控除  27万円(受給者が養育者に限る。)
 ひとり親控除  35万円(受給者が養育者に限る。)
 障がい者控除  27万円
 特別障がい者控除  40万円
 勤労学生控除  27万円
 医療費控除・雑損控除・
小規模企業共済等掛け金控除
 地方税法で控除された相当額
 配偶者特別控除  地方税法で控除された額

※養育費は、受取人が父または母の場合以外にも、対象児童が受取人の場合も含みます。

 

手当を受けている方へ

一部支給停止措置(所得制限によらない支給停止)
  • 手当の支給開始月の初日から、5年を経過したとき。
  • 手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から、7年を経過したとき。

 このような場合、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」の提出が必要となります。提出されない場合、手当の2分の1が支給停止となる可能性がありますので、ご注意ください。

  • 受給者(養育者を除く)が、就業しているか、または、求職活動等の自立を図るための活動をしているとき。
  • 受給者(養育者を除く)が、障害、負傷、疾病等により、就業することが困難であるとき。
  • 監護する児童または親族が、障害や疾病等で、介護のために就業することが困難であるとき。

 対象の方にはお知らせを送付しますので、手続きを行ってください。

現況届

 児童扶養手当を受けている方は、今後の受給資格要件を確認するために毎年8月に現況届の提出が必要です。(現況届を提出しない場合、手当が受けられなくなります。)

 対象の方にはお知らせを送付しますので、手続きを行ってください。