国保税について

国保税について

国保税の軽減制度

産前産後期間の国保税の軽減

出産予定又は出産した被保険者の所得割額と均等割額が減額されます。

出産予定日の6か月前から届出をすることができます。

未就学児に係る国保税の減額(申請不要)

未就学児の均等割額が5割減額されます。

非自発的失業(離職)者に対する国保税の減額

会社の倒産や解雇、雇用期間満了などで失業した65歳未満の者は、離職日の翌日から翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30%として所得割の計算を行います。

申請に必要なもの
  • 申請書(世帯主の署名または世帯主の認印)
  • 雇用保険受給資格者証(理由コードが、特定受給資格者:「11」「12」「21」「22」「31」「32」、特定理由離職者:「23」「33」「34」のもの)

旧被扶養者の減免

被用者保険の被保険者が75歳に到達し後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、国保の資格を取得する65歳以上の被扶養者は、今まで発生しなかった国保税の負担が生じるため、各市町村の条例等に基づき保険料(税)軽減措置が実施されています。

申請に必要なもの

後期高齢者医療制度に移行する者がいる世帯への軽減(特定世帯・特定継続世帯)(申請不要)

世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、残りの国保被保険者が一人となる場合は、平等割額が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1が減額されます。

低所得世帯に対する国保税の減額(申請不要)

前年の所得が一定以下の世帯に対して、均等割額と平等割額が7割、5割又は2割減額されます。所得の申告がない場合は軽減ができませんので、収入のない人も申告が必要です。