高額療養費(医療費が高額になったとき)
医療費の自己負担額(3割または2割)が限度額を超え高額になったときは、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の人や住民税非課税世帯、現役並所得者の人は、医療機関(病院や薬局)でオンライン資格確認によって負担区分(限度額)を確認できない場合やマイナ保険証を利用できない場合に、限度額を確認するため「限度額適用認定証」の提示が必要です。
ひと月に支払った医療費を合算すると高額療養費の対象となったときなどは、役場から世帯主に高額療養費の申請書を送付します。
申請に必要な書類
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(世帯主の署名または押印)
- 対象月の領収書
限度額適用認定証
役場健康福祉課又は黒坂支所の窓口で発行します。マイナ保険証を利用するときは、限度額適用認定証の提示は不要です。
なお、以下の場合は限度額適用認定証を提示する必要があります。
- オンライン資格確認ができない医療機関等にかかる場合
- 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合
申請に必要な書類