国民健康保険

国民健康保険

マイナ保険証を利用していても、国保に加入するとき、やめるときは届け出が必要です

世帯主本人または世帯員が、国保に加入するとき、やめるときは、世帯主による届け出が必要です。(75歳になって保険証が変わるときは届出不要です)

職場で健康保険(協会けんぽ等)に加入していませんか?

職場の健康保険に加入したときは、役場に届け出が必要です。二重に加入しないよう、すみやかに手続きをしてください。

国民健康保険をやめる届出が遅れると・・・

国民健康保険税がかかったままになってしまいます。

他の健康保険の資格があるときに、国保を使って医療機関(病院や薬局)を受診した場合、国保が負担した医療費を返還していただくことになります。

転職したとき、職場の健康保険に加入していない期間はありませんか?

職場の健康保険に加入していない期間があれば、国保の加入・資格喪失の届け出が必要です。数日間でも健康保険に加入していない期間が出来ないよう、国保の加入・資格喪失の手続きをしてください。

届け出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者取得喪失届(世帯主の署名または押印)様式.pdf(719KB)
  • 運転免許証、マイナンバーカード等本人確認ができるもの
国保に加入するときの添付書類(職場の健康保険をやめたとき、被扶養者からはずれたとき)
  • 職場の健康保険の資格喪失証明書(職場の健康保険の資格を喪失した日がわかるものが必要です)
国保をやめるときの添付書類(職場の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき)
  • 「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(職場の健康保険の資格を取得した日などがわかるものが必要です)
  • 国保の被保険者証(有効期限の切れていない被保険者証があれば回収します)

国保の給付

高額療養費(医療費が高額になったとき)

医療費の自己負担額(3割または2割)が限度額を超え高額になったときは、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満の人や住民税非課税世帯、現役並所得者の人は、医療機関(病院や薬局)でオンライン資格確認によって負担区分(限度額)を確認できない場合やマイナ保険証を利用できない場合に、限度額を確認するため「限度額適用認定証」の提示が必要です。

ひと月に支払った医療費を合算すると高額療養費の対象となったときなどは、役場から世帯主に高額療養費の申請書を送付します。

申請に必要な書類
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書(世帯主の署名または押印)
  • 対象月の領収書

限度額適用認定証

役場健康福祉課又は黒坂支所の窓口で発行します。マイナ保険証を利用するときは、限度額適用認定証の提示は不要です。

なお、以下の場合は限度額適用認定証を提示する必要があります。

  • オンライン資格確認ができない医療機関等にかかる場合
  • 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合
申請に必要な書類
  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(世帯主の署名または押印)様式.pdf(613KB)

療養費(コルセット等の補装具を作ったとき)

治療のため必要と認められたコルセット等の補装具代は、いったん全額を支払います。申請に必要な書類をそろえて役場に提出し、審査で支給が決定すれば自己負担額を除いた額が払い戻されます。

申請に必要な書類

葬祭費

被保険者が亡くなったときは、葬祭費2万円が支給されます。

出産育児一時金

被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。原則として、国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。