第三者行為による被害の届出

第三者行為による被害の届出

交通事故などがあったときは「第三者行為による傷病届」を届け出てください

交通事故など第三者(他人)の行為による傷病で、国保を使って受診する場合は、示談の前に必ず「第三者行為による傷病届」を国保に届け出てください。

この届出をすることで、原則として第三者(加害者)が負担すべき医療費は国保が一時的に立替え、第三者に対して損害賠償金として立替えた費用を請求します。

届出の手順

  1. 交通事故の場合は、警察に届出「交通事故証明書」をもらう
  2. 役場(国保)に必要な書類をそろえて届出
事故が起こったら
  1. 安全を確保、ケガ人の救護
  2. 警察へ連絡(110番)
  3. 相手を確認
  4. 事故状況と目撃者の確認
  5. 保険会社へ事故連絡

〈参考〉国土交通省_交通事故にあったらまずどうする?

届出に必要なもの

  • 交通事故証明書
  • 印鑑
  • 届出書類
    • 第三者行為による傷病届
    • 事故状況報告書
    • 同意書
    • 人身事故不能理由証明書(人身事故の交通事故証明証がある場合には不要です。)

※様式のダウンロードはこちら(鳥取県国民健康保険団体連合会のホ―ムページ)