交通事故などがあったときは「第三者行為による傷病届」を届け出てください
交通事故など第三者(他人)の行為による傷病で、国保を使って受診する場合は、示談の前に必ず「第三者行為による傷病届」を国保に届け出てください。
この届出をすることで、原則として第三者(加害者)が負担すべき医療費は国保が一時的に立替え、第三者に対して損害賠償金として立替えた費用を請求します。
届出の手順
- 交通事故の場合は、警察に届出「交通事故証明書」をもらう
- 役場(国保)に必要な書類をそろえて届出
事故が起こったら
- 安全を確保、ケガ人の救護
- 警察へ連絡(110番)
- 相手を確認
- 事故状況と目撃者の確認
- 保険会社へ事故連絡
〈参考〉国土交通省_交通事故にあったらまずどうする?
届出に必要なもの
- 交通事故証明書
- 印鑑
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届出書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故状況報告書
- 同意書
- 人身事故不能理由証明書(人身事故の交通事故証明証がある場合には不要です。)
※様式のダウンロードはこちら(鳥取県国民健康保険団体連合会のホ―ムページ)