印鑑登録

印鑑登録

 印鑑登録証明書(印鑑証明) は、金銭の借り入れや不動産の登記など、社会生活上で重要な手続に用いられる印鑑を公に証明するものです。
印鑑登録の手続きを済まされた方に印鑑登録手帳をお渡しして、印鑑登録手帳によってのみ印鑑登録証明書を交付しています。

登録

 1人につき1つの印鑑を登録でき、満15歳以上で町内に居住する人(住民登録及び、外
国人登録をしている人)であれば印鑑を登録することができます。
 ただし、成年被後見人は印鑑登録の手続をすることができません。
 また、1つの同じ印鑑を家族で共用して登録することはできません。(印鑑1個につき1
人のみ登録)

登録できる印鑑

○印影が8ミリ以上25ミリ以下のもの。
○ゴム印(シャチハタネームなど)は登録できません。

必要なもの(本人が申請するとき)

  • 登録する印鑑。
  • 本人を確認できる証明書(写真添付の身分証明書や免許証、パスポートなど)
※ 代理人でも登録できます。その場合は手続がいりますので、住民課までお問合せください。

 その他

本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。

マイナンバーカードを使って印鑑登録証明書が取得できるようになりました

 役場窓口で印鑑登録証明書を交付申請するにあたっては、印鑑登録証が必要でしたが、令和8年9月11日から印鑑登録者本人に限り、マイナンバーカードでも申請ができるようになりました。

交付申請できる方

 印鑑登録者本人のみ

必要なもの

 ・印鑑登録者本人のマイナンバーカード(有効期限内のもの)

 ・利用者証明用電子証明書の数字4桁の暗証番号(有効期限内のもの)

申請方法

 1.「住民票・戸籍交付申請書/税証明・印鑑登録証明書交付申請書」の記入。

 2.窓口で本人のマイナンバーカードを提示する。

 3.暗証番号照合により、本人確認ができれば印鑑登録証明書を発行する。

申請できる場所

 日野町役場住民課

注意事項

 ・マイナンバーカードで取得できるのは、本人分のみです。代理で取得する場合はこれまでどおり取得したい方の印鑑登

 録証の持参が必要となります。

 ・マイナンバーカードや電子証明書は有効期限内のものに限ります。有効期限が失効している場合は、電子証明書の発行

 などのお手続きが必要となります。

 ・印鑑登録証は、引き続きご使用できますので破棄することなく大切に保管してください。