届出人の本籍地または住所地のいずれかの市区役所・町村役場(日野町は住民課)に離婚届けをしてください。
協議離婚の場合は、届出によって効力を生じますので、期間の定めはありません。 裁判離婚の場合は、調停成立の日または審判・判決確定の日を含めて10日以内です。
協議離婚のときは、夫・妻 裁判離婚のときは、調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者