離婚届

離婚届

離婚するとき

届出人の本籍地または住所地のいずれかの市区役所・町村役場(日野町は住民課)に離婚届けをしてください。

届出期間

 協議離婚の場合は、届出によって効力を生じますので、期間の定めはありません。
裁判離婚の場合は、調停成立の日または審判・判決確定の日を含めて10日以内です。

届出人

 協議離婚のときは、夫・妻
裁判離婚のときは、調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者

必要なもの (協議離婚のとき)

  • 離婚届
  • 戸籍謄本(本籍地へ届けるときは不要です)

注意事項

  • 協議離婚の場合は、証人(成年者2人)の署名が必要です。
  • 未成年の子がいる場合は、父母のどちらが親権者になるか届出書に記入してください。