出生届

出生届

赤ちゃんが生れたとき

赤ちゃんが生れたときは、生れた日を含めて14日以内(日本国外で生まれた場合は3か月以内)に、本籍地か出生地または届出人の住所地のいずれかの市区役所・町村役場(日野町では住民課)に出生届をしてください。

必要なもの

  • 出生届
  • 母子手帳
  • 国保被保険者証(加入している方)

届出人

原則父か母となります

命名について

お子さんの名前に命名できる文字は常用・人名用漢字、片仮名、平仮名に限ります。