特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方自治体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が必要となりました。
※特定技能外国人:一定の専門性・技能を有し、国内の人材不足が深刻な産業16分野(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業など)で就労することができる在留資格「特定技能」を持つ外国人
※特定技能所属機関:特定技能外国人を雇用する事業者
協力確認書について
日野町への提出が必要な事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が日野町にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が日野町にある事業者
提出が必要な時点
- 初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
- 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
- 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
様式
※日野町に協力確認書をご提出される場合、宛先は「鳥取県日野町長 宛」となります。
提出方法
窓口、メール、FAXまたは郵送
提出先
日野町企画政策課
E-mail:kikaku@town.tottori-hino.lg.jp
TEL:0859-72-0332 FAX:0859-72-1484
住所:〒689-4503鳥取県日野郡日野町根雨101番地
その他
協力を要請する内容の例
- 条例等の法的根拠があるもの
- アンケート調査、ヒアリング等への協力
- 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
参考
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省・出入国在留管理庁ホームページ)