令和5年度特定計量器定期検査の実施について
「はかり」には2年に1回の「定期検査」を受けていただく必要があります。
商品の販売や医療行為等に使用する特定の「はかり」を利用している会社、商工業者、農林漁業者、団体、医療機関、学校、官公庁等の皆さんは、「計量法」という法律に基づき、2年に1回の「定期検査」を受けることが義務付けられています。
この検査を受けないで、取引または証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反として処罰されることがあります。(違反の罰則は50万円以下の罰金)
日時・場所
日時 令和5年9月5日(火)午後1時から3時
場所 日野町山村開発センター1階大集会室
問合せ先
日野町役場産業振興課
電話番号 0859-72-2101