産業振興課

産業振興課

『日野町公共建築物等における木材の利用促進に関する方針』を策定しました

2012年6月13日

日野町公共建築物等における木材の利用促進に関する方針

平成24年3月15日

 
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第1 趣旨

 この方針は、木材の利用が森林の適正な整備、地域経済の活性化、資源循環型社会の形成、地球温暖化の防止に貢献すること等にかんがみ、本町で育ち伐採生産及び製材加工された木材を中心とする地域材(日野川流域産・鳥取県内産を含む。以下「木材」という。)を公共建築物等に積極的に利用することを目的として、公共建築物等における木材の利用促進の意義、目標、その他必要な事項を定めます。
 なお、この方針は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第9条第1項の規定に基づく市町村方針として位置付けます。
 
第2 公共建築物等における木材の利用促進の意義

1 木材の利用促進の意義
 木材は再生産可能な資材であり、木材の需要を拡大することは、森林の適正管理や林業・木材産業など地域経済の活性化につながり、森林が有する多面的機能の持続的発揮と資源循環型社会の形成に役立ちます。
 木材は断熱性や調湿性等に優れ、衝撃を緩和する効果が高い等の性質を有するほか、木の香り木目の癒し効果、木肌のぬくもりが、快適な住環境の形成に役立つ素材です。また、木材は生産・加工時のエネルギー消費が小さく、公共建築物等への利用によって長期間にわたり炭素が貯蔵され、地球温暖化防止への貢献が期待できます。
2 公共建築物における木材の利用促進の効果

公共建築物は、広く地域住民に利用されることから、木の良さを実感する機会を幅広く提供でき、公共建築物への木材利用による直接的な木材需要拡大の効果はもとより、住宅等の一般建築物や建築物以外の工作物の資材、各種木製品等への木材利用拡大への波及効果が期待できます。
 特に地域内で生産・加工された木材の利用促進により、地域における森林管理や経済活動の活性化を促進できます。
 
第3 公共建築物等への木材の利用促進の目標

1 木材の利用を促進すべき公共建築物等

 木材の利用を促進すべき具体的な公共建築物等は、本町が整備する以下のような広く住民一般に利用される施設等とし、幅広い分野で本町産を中心とする木材の利用促進を図ります。
(1)学校、社会福祉施設(老人ホーム、保育所、福祉ホーム等)、病院・診療所、運動施設(体育館等)、社会教育施設(図書館、公民館等)、公営住宅、庁舎、公共交通機関の旅客施設、道路の休憩所などの公共建築物
(2)道路、河川、公園、土地改良等の土木構造物

道路

木製ガードレール、木製デリネータ、間伐材パネル、スギ合板型枠、案内板、工事用看板、仮設防護柵、法面吹付材など

河川

護岸工、杭柵、木工沈床、スギ合板型枠、案内板、工事用看板、仮設防護柵など

公園

あずまや、案内板、柵、標識類、遊具、野外卓、ベンチ、パーゴラ
、歩道階段、手すり、木道、遊歩道路盤材、植栽支柱、工事用看板、
仮設防護柵など

農業・農村

柵工、筋工、簡易土留め、スギ合板型枠、工事用看板、仮設防護柵など
(3)備品、消耗品

備 品

事務机、協議机、ロッカー、書棚、倉庫棚など

消耗品

職員名札、文房具など
2 施策の具体的方向

(1)公共建築物
 今後、本町が整備(新築・増築・改築)する低層の公共建築物(高さ13m以下かつ軒高9m以下で、延べ面積3,000平方メートル以下の施設)については、やむを得ない事由により木材の使用が適当でないと認められる場合を除き、原則として木造とし、内装は木質化を進めます。
 なお、これ以外の施設であっても、木造と非木造の混構造の採用を図ります。
 また、建築基準法等で耐火建築物・耐火構造が求められる公共建築物等でも、今後の技術開発など課題の解決状況を踏まえ、木造化が可能と判断されるものについては木造化を図ります。
(2)土木構造物
 本町が行う公共土木工事では、コストや維持管理に合理性を欠く場合を除き、地域産木材による各種資材の利用促進を図ります。
(3)備品・消耗品
 備品・消耗品は、木材を原料としたものの利用を促進するほか、認定グリーン商品の調達を図ります。
(4)暖房器具等
 暖房器具やボイラーなどを導入する場合は、エネルギー源として木質バイオマスを燃料とする器具等の選定について、導入及び燃料の調達や維持管理に要するコストと体制を考慮しながら導入促進に努めます。
 
第4 公共建築物等における木材利用促進に必要な事項

1 木材利用促進の要請
 本町以外の者が整備する公共建築物等においても積極的に木材が利用されるよう、公共建築物等の整備主体に対し、木材の利用促進に係る理解と協力を得るよう広く呼びかけます。
2 ライフサイクル等の考慮
 公共建築物等の整備に当たっては、部材の点検・補修・交換が容易な構造とする等の設計上の工夫により維持管理コストの低減を図ることを含め、建設コストにとどまらず、その計画・設計等段階から、維持管理及び解体・廃棄等のコストを含むライフサイクルコストについて十分検討するとともに、利用者のニーズや木材の利用により付加価値等も考慮し、これらを総合的に判断した上で木材の利用を図ります。
 土木構造物、備品・消耗品、暖房器具等についても、購入や維持管理に係るコスト、木材利用の意義・効果を総合的に判断しながら、木材の利用を図ります。
 
第5 木材の適正な供給確保に関する基本的事項

 公共建築物等における木材の利用促進を図るには、当該施設の建設に必要な木材が低コストで円滑に供給される必要があります。
 このため、森林所有者、森林組合・素材生産業者等の林業事業体、製材業者その他の木材供給に携わる者が連携して、林内路網の整備、林業機械の導入、森林施業の集約化等により低コスト林業の推進、木材の安定的な供給・調達に関する合意形成の促進、公共建築物等の整備に係る木材のニーズに応じた乾燥材等の適切なための木材加工の高度化及び流通の合理化等を推進します。
 
第6 推進体制

 町は、木材の利用を通じ新たな町づくりの観点から、庁内連絡会議において、本町産の木材を中心とする地域材の公共建築物等への利用を促進するための検討を行います。
 また、木材の利用促進が果たす意義・効果の普及啓発を行うとともに、住民等と協働した木の町づくりなどについての情報と意見の交換等を行い、地域ぐるみによる木材利用促進を目指します。

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