○日野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成30年4月1日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(適用手続)

第3条 町の機関が条例及びこの規則の規定により情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うこととする申請等及び処分通知等(以下この項において「適用手続」という。)の根拠となる条例等の名称及び条項並びに適用日は、別表のとおりとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、町の機関が定めるところにより、申請等を行う者の電子計算機のうち次に掲げる機能を全て有するものから申請等を行わなければならない。

(1) 町の機関が交付するソフトウェア(電子計算機による処理の手順を記述したものをいう。以下同じ。)を用いて、町の機関の電子計算機から入手した様式に入力できる機能

(2) 町の機関の電子計算機と通信できる機能

2 町の機関が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、前項の規定により入力された事項について電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関が別に定める電子証明書

3 第1項の規定により申請等を行う者は、町の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときの添付書類等に記載すべき事項を、申請等をする者の電子計算機から送信し、町の機関の電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 第1項の規定により申請等が行われる場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等を書面等で行うとき、他の規則により併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録の提出を省略させることができる。

(1) 申請等を行う者に係る第2項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者の住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの

(2) 申請等を行う者に係る第2項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者の登記簿の謄本又は抄本であって、申請等を行う者の名称、所在地又は代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの

(3) 電気通信回線を使用して町の機関に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記簿の謄本又は抄本に記載された事項

(4) 申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を、商法施行規則(平成14年法務省令第22号)第10条に規定する電磁的方法により申請等を行った日から5年を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置くとき 当該財務諸表等に記載され又は記録された事項

5 町の機関は、第1項の規定による申請等が町の機関の電子計算機に備えられたファイルに記録されたときは、その状況を当該申請等を行った者に対して通知するものとする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町の機関は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって当該処分通知等を受けることを申し出た場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、町の機関は、処分通知等を受けるべき者が、あらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 町の機関は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を条例第4条第1項に規定する町の機関の電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 町の機関が所属する職員に対して行う処分通知等については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、町の機関の指定する方法により行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町の機関は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を、インターネット、町の機関の電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町の機関は、条例第6条第1項の規定により、書面等の作成等に代えて、電磁的記録の作成等を町の機関の電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクに記録する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 条例第3条第5項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、次のいずれかの措置とする。

(1) 電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)

(2) 申請等を行う者により町の機関の電子計算機にあらかじめ登録されている申請等を行う者に係る識別符号及び暗証符号の入力

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名とする。

3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名とする。

(その他の手続等への準用)

第9条 町の機関に対して行うこととされ、又は町の機関が行うこととしている手続等のうち条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法により行う場合は、条例等に特段の定めがある場合を除くほか、条例及びこの規則の例による。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

条例

条項

申請等及び処分通知等の内容

開始日

日野町児童手当事務取扱規則

第10条

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

平成30年4月1日

日野町児童手当事務取扱規則

第12条第13条第14条第15条

児童手当の額の改定の請求及び届出

平成30年4月1日

日野町児童手当事務取扱規則

第19条

氏名変更/住所変更等の届出

平成30年4月1日

日野町児童手当事務取扱規則

第20条

受給自由の消滅の届出

平成30年4月1日

日野町児童手当事務取扱規則

第25条

未支払の児童手当の請求

平成30年4月1日

日野町児童手当事務取扱規則

第28条

児童手当に係る寄附の申出

平成30年4月1日

日野町児童手当事務取扱規則

第29条

受給資格者の申出による学校給食等の徴収等の申出

平成30年4月1日

日野町児童手当事務取扱規則

第17条

児童手当の現況届

平成30年4月1日

日野町保育所の管理運営に関する規則

第3条第1項

支給認定申請書

平成30年4月1日

日野町保育所の管理運営に関する規則

第3条第1項

保育施設等利用申込書

平成30年4月1日

日野町保育所の管理運営に関する規則

第3条第4項

認可保育所の現況届

平成30年4月1日



児童扶養手当の現況届の事前送信

平成30年4月1日



ひとり親家庭面談の予約

平成30年4月1日



妊娠の届出

平成30年4月1日



母子保健事前のアンケート

平成30年4月1日

日野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成30年4月1日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)