○日野町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
平成30年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、町民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(1) 条例等 条例及び執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)をいう。
(2) 町の機関 町長部局、教育委員会事務局、議会事務局及び農業委員会事務局に置かれる機関の職員であって、法律及び法律に基づく命令並びに条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき町の機関に対して行われる通知をいう。
(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき町の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき町の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
(9) 作成等 条例等の規定に基づき町の機関が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存することをいう。
(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(11) 電子情報処理組織 町の機関の電子計算機と申請等をする者の電子計算機を電気通信回線で接続した仕組みをいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 町の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、町の機関が定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等に関する条例等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の規定により行われた申請等については、正本、副本、正本の写しその他これらに類する書類の提出が必要な場合においても、電磁的記録をもって必要とされた数の提出がされたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
5 第1項の場合において、町の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって町長が別に定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 町の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもので、町の機関が別に定める手続等については、当該条例等の規定にかかわらず、町の機関が別に定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する条例等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
4 第1項の場合において、町の機関は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって町長が別に定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 町の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、町の機関が別に定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録による縦覧等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する条例等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第6条 町の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、町の機関が別に定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等に関する条例等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の場合において、町の機関は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって町長が別に定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(適用除外)
第7条 町の機関の職員が、他の条例等の規定により、検査及び調査等を行うため身分証の交付、再交付、提示、携帯等の手続をする場合において、この条例の規定は適用しない。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。