○日野町児童手当事務取扱規則

平成24年7月9日

規則第19号

日野町児童手当事務取扱規則(昭和62年日野町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(関係部門等との連携)

第2条 児童手当等に関する事務の処理に当たっては、受給資格者(法第8条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)、受給者(一般受給者(児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)及び施設等受給者(省令第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)その他関係者(以下「受給資格者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合、新たな受給資格者は認定請求等が必要となることから、関係部門、他の市町村、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、受給資格者等に対する周知に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第3条 受給資格者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。

2 受給資格者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が受給資格者等に代わって記入する場合には、受給資格者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 受給資格者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合において、その誤りが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、受給資格者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 受給資格者等から請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第4条 本町において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(受給者情報)

第5条 前条第1号の受給者情報(以下「受給者情報」という。)は、一般受給者用と施設等受給者用とに区分しそれぞれ作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者情報に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給者情報の作成を省略することができる。

(返戻・保留情報)

第6条 第4条第2号の関係書類返戻・保留情報(以下「返戻・保留情報」という。)は、様式第1号により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、返戻・保留情報に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、返戻・保留情報の作成を省略することができる。

(調査員証交付情報)

第7条 第4条第3号の受給資格調査員証交付情報(以下「調査員証交付情報」という。)は、様式第2号により作成し、省令第13条の規定による身分を示す証票の交付を行ったとき及びその返納を受けたときに記入するものとする。ただし、調査員証交付情報に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、調査員証交付情報の作成を省略することができる。

(父母指定者管理情報)

第8条 第4条第4号の父母指定者管理情報(以下「父母指定者管理情報」という。)は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする児童で本町に住所を有するものについて作成する。ただし、父母指定者管理情報に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、父母指定者管理情報の作成を省略することができる。

(父母指定者指定届の処理等)

第9条 省令第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理情報(前条ただし書の規定により父母指定者管理情報の作成を省略したときは、父母指定者管理情報に記載すべき事項を記録する電磁的記録。以下同じ。)に所要の事項を記入するものとする。

2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記入するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第10条 省令第1条の4第1項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、様式第3号による通知書を作成し、その通知書を添えて返戻すること。ただし、添付書類が不足している場合は、原則として返戻はせず、保留することとし、により対応すること。

 認定請求書を保留する場合は、様式第3号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 又はの処理を行った場合は、返戻・保留情報(第6条ただし書の規定により返戻・保留情報の作成を省略したときは、返戻・保留情報に記載すべき事項を記録する電磁的記録。以下同じ。)にその旨を記入すること。

(3) 前号の規定によって返戻した認定請求書が補正されて再提出されたとき又は同号の規定による保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)及び添付書類により確認することとし、次に掲げる事項については、特に留意すること。

 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に規定する所得の状況の確認に努めること。

 請求に係る児童のうちに本町の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し及び同項第3号の規定に基づき添付される書類により、当該児童と同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定する理由に該当するか否かを、海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等の省令第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本等の省令第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理情報又は父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等の省令第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、全寮制の学校の寮の入寮証明書等の当該児童の状況が分かる書類の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、により確認すること。

 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、当該支給要件に該当する旨の申立書及び当該申立てに係る事実を証明する書類等の省令第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類により確認すること。

 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。

(2) 前号の規定によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこととし、特に前号イ又はからまでに該当する場合においては、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の児童手当等の受給状況の確認を行う等により二重支給の防止を図ること。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者用の受給者情報(以下「一般受給者用受給者情報」という。)に所要の事項を記入すること。

(2) 様式第4号による通知書を作成し、請求者に送付すること。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。

 省令第1条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは受給事由消滅届等を、3年以内に児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ町長に対して提出する必要がある旨

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、又は辞職したときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(4) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に当該児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において児童手当等を受給している場合に限る。)

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 様式第4号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第11条 省令第1条の4第3項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認することとし、特に省令第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項から第4項までに規定する短期間の入所若しくは入院をしている者又は施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。

(2) 前号の規定によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用の受給者情報(以下「施設等受給者用受給者情報」という。)に所要の事項を記入すること。

(2) 様式第4号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 様式第4号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第12条 省令第2条第1項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載事項については、第10条第2項の規定(同項第1号アの規定を除く。次条第1項において同じ。)の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者用受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、請求者に送付すること。ただし、第10条第3項第2号アからまでに掲げる場合にあっては、同号の規定の例により通知書を作成すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者用受給者情報の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第13条 省令第3条第1項の届書(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理し、額改定届の記載事項については、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者用受給者情報の児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、一般受給者用受給者情報の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、届出者に額改定届を返付するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第14条 省令第2条第3項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、第12条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 額改定認定請求書の記載事項については、第11条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用受給者情報の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第15条 省令第3条第2項の届書(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、第12条第1項の規定の例により処理し、額改定届の記載事項については、第11条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用受給者情報の児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第5号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、施設等受給者用受給者情報の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、届出者に額改定届を返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第16条 第13条第1項又は前条第1項に規定する額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定後の支給額を記入するとともに、所要の事項を記入し、又は受給者情報の児童欄から改定の原因となる児童に係る記載を消除すること。

(2) 一般受給者並びに施設等受給者は様式第5号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報の備考欄にその送付年月日を記入すること。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第17条 省令第4条第1項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたとき、又は、同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、一般受給者用受給者情報と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、一般受給者用受給者情報の現況届欄に所要の事項を記入するものとする。

4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、一般受給者用受給者情報に所要の事項を記入するほか、様式第4号による通知書を作成し、届出者に送付するものとする。

5 第2項の規定によって審査した結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者用受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その情報を除いて別に保管すること。

(2) 様式第6号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

6 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第18条 省令第4条第3項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、施設等受給者用受給者情報と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届に、その省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第11条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、施設等受給者用受給者情報の現況届欄に所要の事項を記入するものとする。

4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その情報を除いて別に保管すること。

(2) 様式第6号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

5 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(氏名変更等届の処理)

第19条 省令第5条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は、一般受給者用受給者情報の氏名(法人名等)欄を改めること。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は、施設等受給者用受給者情報の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めること。

(住所変更等届の処理)

第20条 省令第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者又は児童の氏名及び住所(受給者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(設置者等が法人である場合は、主たる事務所の所在地)、施設等の所在地若しくは住所又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。

(3) 受給者情報に変更後の住所等及び変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第21条 省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その情報を除いて別に保管すること。

(2) 一般受給者並びに施設等受給者は様式第6号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、前3号による処理をしたときは、児童の住所地の市町村に対して通知すること。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第22条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

2 次に掲げる場合は、前項の規定により職権に基づく処理を行うことができるものとする。

(1) 省令第1条に規定する理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

(住民基本台帳法による届出の処理)

第23条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第20条又は第21条の規定の例により処理するものとする。

(支払の処理)

第24条 児童手当等の支払を行う場合には、様式第7号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

(未支払請求書の処理)

第25条 省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。

 請求者が中学校修了前の児童(法第4条第1項第1号イに規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条において同じ。)であった者である場合は、様式第8号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下この条において同じ。)又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第8号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、一般受給者用受給者情報の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者用受給者情報の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、様式第8号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第8号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であった者である場合は、一般受給者用受給者情報の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者用受給者情報の当該請求に係る施設入所等児童であった者の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差止めの処理)

第26条 法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、一般受給者並びに施設等受給者は様式第9号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報の備考欄にその旨を記入するものとする。

(処分の取消し)

第27条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の規定により処分の取消しを行うときは、文書をもって受給資格者等に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第28条 法第20条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、受給資格者等に周知するものとする。

2 省令第12条の9第1項の規定による児童手当等に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。

(2) 支払期月ごとに支給する児童手当等の額から寄附金額を控除し、寄附の申出をした者に寄附受領証明書を送付すること。

3 寄附申出書の署名欄と児童手当等の受給資格者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書をその提出者に返戻するものとする。

4 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合又は支給額の減額により支給額が寄附申出書に記載された寄附金額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第29条 法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を受給資格者等に周知するとともに、申出の期限を定め、受給資格者等に周知するものとする。

2 省令第12条の10第1項の規定により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき学校給食費等の徴収等を行う場合は、児童手当等から徴収等を行う支払期月ごとの費用について通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。

(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者情報に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。

3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当等の受給資格者の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書をその提出者に返戻するものとする。

4 学校給食費等徴収等申出書を提出した者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第30条 法第22条の規定に基づき、児童手当等から同条第2項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収するときは、次により処理するものとする。

(1) 保育料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(2) 前号により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から特別徴収による徴収額を控除した額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うものとすること。

(帳簿等の保存期間)

第31条 児童手当等の支給等に係る事務に用いる帳簿、請求書、届書等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年

(3) 第10条第1項又は第11条第1項に規定する認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(4) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(5) 第12条第1項又は第14条第1項に規定する額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(6) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。

(経過措置)

2 平成24年6月1日から適用される法附則第2条第1項の給付に係る所得等の事項については、同年5月分までの支給に関する通知書等において、その記載を適宜省略することができる。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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日野町児童手当事務取扱規則

平成24年7月9日 規則第19号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年7月9日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第7号
令和4年3月1日 規則第2号