○日野町保育所の管理運営に関する規則

平成9年12月19日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、日野町保育所の設置及び管理運営に関する条例(昭和45年条例第32号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、保育所の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 保育所に入所する児童の定員は、90名とする。

(申込手続)

第3条 児童の保育所への入所を希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定及び施設利用申請書(様式第1号)により、町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の申込があった場合は、条例第3条に規定する保育の実施基準に基づき、速やかにその適否を決定し、保育所入所承諾書(様式第2号)又は保育所入所不承諾書(様式第3号)により保護者に通知しなければならない。

3 第1項に規定する申込書の記載事項に変更があったときは、当該児童の保護者は速やかに保育所入所申込変更届(様式第4号)により町長に届けなければならない。

4 町長は、児童の入所後において、当該児童にかかる保育の実施の適否決定のため保育所入所現況届(様式第4号の2)により年1回以上調査しなければならない。

5 第2項に規定する入所承諾については、別に定める保育の実施基準により公正な方法で選考する。

6 町長は、町外の保育所に入所を希望する保護者からの申込については、その事務を代行しなければならない。

7 第1項及び第3項に規定する申込及び届けは、町内の保育所を経由することができるものとする。

(退所の条件)

第4条 町長は、児童又は保護者が次の各号の一に該当するときは、当該児童に対する保育の実施を停止し、又は退所させることができる。

(1) 条例第3条各号に掲げる事由が止んだ場合

(2) 児童が伝染性疾患を有する場合

(3) 保護者が条例又はこの規則に違反した場合

(4) その他町長が不適当と認める場合

(退所の手続)

第5条 保護者は、入所期間内において児童を退所させようとするときは、保育所退所申込書(様式第5号)により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の申込があったとき又は前条により退所させようとするときは、保育実施解除通知書(様式第6号)又は保育実施停止通知書(様式第7号)により保護者に通知しなければならない。

(情報の提供)

第6条 町長は、保護者が保育所を選択できるよう別に定める項目について、保育所の情報提供を行わなければならない。

(職員)

第7条 保育所に次に掲げる職員を置き、町長がこれを任命する。

(1) 所長

(2) 保育主幹

(3) 保育副主幹

(4) 主任保育士

(5) 保育士

(6) 調理員

(7) 嘱託医

2 町長は、保育所の実情に応じて前項の職員のほか、必要な職員を置くことができる。

(職員の任務)

第8条 所長は、業務を掌握し、職員を指揮監督する。

2 保育主幹は、所長を補佐し、所長の命を受けて児童の保育に従事する。

3 保育副主幹及び主任保育士、保育士は、所長の命を受けて児童の保育に従事する。

4 調理員は、所長の命を受けて給食調理に従事する。

(設備及び運営)

第9条 設備及び運営については、この規則に定めるもののほか、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に定めるところによる。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町保育所の管理運営に関する規則の規定は、平成17年3月7日から適用する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の日野町保育所の管理運営に関する規則の規定は、施行日以降に行う保育に係る保育料の徴収について適用し、同日前に行われた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日野町保育所の管理運営に関する規則の規定は、施行日以降に行う保育に係る保育料の徴収について適用し、同日前に行われた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日野町保育所の管理運営に関する規則の規定は、施行日以降に行う保育に係る保育料の徴収について適用し、同日前に行われた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成29年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日野町保育所の管理運営に関する規則の規定は、施行日以降に行う保育に係る保育料の徴収について適用し、同日前に行われた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成31年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日野町保育所の管理運営に関する規則の規定は、施行日以降に行う保育に係る保育料の徴収について適用し、同日前に行われた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日野町保育所の管理運営に関する規則の規定は、施行日以降に行う保育に係る保育料の徴収について適用し、同日前に行われた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和2年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日野町保育所の管理運営に関する規則の規定は、施行日以降に行う保育に係る保育料の徴収について適用し、同日前に行われた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

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日野町保育所の管理運営に関する規則

平成9年12月19日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成9年12月19日 規則第16号
平成11年3月30日 規則第11号
平成11年9月22日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年11月7日 規則第27号
平成19年3月26日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第5号
平成26年6月27日 規則第8号
平成27年3月30日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第4号
平成29年3月30日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第6号
令和元年10月1日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第12号