○日野町保育所の設置及び管理運営に関する条例

昭和45年4月1日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第35条第3項の規定により保育に欠ける乳幼児(以下「要保育児童」という。)を入所させて保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置し、その管理運営について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 保育所を次のとおり設置する。

名称

位置

ひのっこ保育所

日野町津地690番地

(入所設置基準)

第3条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

(保育料)

第4条 法第24条第1項の規定により、入所させた要保育児童の保育料は、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号の規定に基づき、町長が別にこれを定めて徴収する。

(保育料の納入方法)

第5条 保育料は、町長の規定する期日までに納付しなければならない。

(要保育児童以外の児童の入所)

第6条 要保育児童を入所させ、なお定員に余裕のある場合においては、保護者の委託を受けて要保育児童以外の児童を入所させることができる。

(使用料)

第7条 前条の規定により、要保育児童以外の児童を入所させた場合には、入所後の保育に必要な経費(以下「使用料」という。)を保護者から徴収する。

2 使用料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号に掲げる額とする。

3 使用料の徴収方法は、要保育児童の保育料に準ずる。

(保育料及び使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めたときは、保育料及び使用料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、保育所の定員及び申込手続その他保育所の管理運営に関する事項は、規則で定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

日野町保育所の設置及び管理運営に関する条例

昭和45年4月1日 条例第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第32号
昭和53年3月28日 条例第12号
昭和58年1月20日 条例第1号
昭和62年3月13日 条例第3号
平成9年12月19日 条例第36号
平成12年12月26日 条例第37号
平成16年3月18日 条例第8号
平成17年3月4日 条例第3号
平成20年3月17日 条例第7号
平成27年3月19日 条例第14号