健康福祉課

健康福祉課

非自発的離職者に対する国保税の減免制度について

2010年4月1日

“倒産・解雇などによる離職”や

“雇い止めなどによる離職”をされた方へ

平成22年4月から国民健康保険税が軽減されます。

【対象者】

離職の翌日から翌年度末までの期間において、

(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)

(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として失業等給付を受ける方です。

【軽減内容】

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定しますが、軽減対象の方は、前年の給与所得をその30/100として算定します。

【軽減期間】

離職の翌日から翌年度末までの期間です。

※会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

【制度開始前の失業について】

制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。(平成21年度の保険税は対象外)

 

軽減を受けるには申請が必要です。詳しくは、担当までお問い合わせください。

【問合せ】健康福祉課 国保担当 (電話72-0334)

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