障がいのある方が福祉的就労を行う事業所に通われる際の交通費の一部を助成します。
〇対象者
日野町に住所を有し、就労移行支援事業所・就労継続支援事業所(A型・B型)に通っている方。
〇助成額
(1)JRやバスを利用された場合
JRやバスの利用に要した費用の2分の1
(2)事業所の送迎車輌を利用された場合
送迎支援に係る自己負担額の2分の1
(3)自家用自動車を利用された場合
自家用車にて移動した距離数に対して1キロあたり12円を掛けた額の2分の1
〇留意事項
(1)JRやバスを利用された場合は、定期券の購入に要する経費1か月分の2分の1に相当する額を助成の限
度額とします。
(2)事業所より通勤手当の支給を受けておられる場合は、通勤手当の額を差し引いて計算します。
(3) 助成額を計算した結果、10円未満の端数が生じた場合は切り捨てをして計算します。
(4)以下の場合は助成対象外となります。
・生活保護法における生活扶助のうち、移送費の支給を受ける事ができる場合。
・自己都合により遅刻・早退をしたことで、JR・バス・事業所の送迎車輌を利用し、自己負担が生
じた場合。
~手続きの手順~
手続きは、就労移行支援事業所・就労継続支援事業所(A型・B型)に通われた翌月以降に、下記の手順にて行って下さい。
(1)就労移行支援事業所・就労継続支援事業所(A型・B型)で通所証明書(様式第2号)を記載してもらう。
(2) 交付申請書に以下の書類を添付し、日野町役場健康福祉課へ提出する。 ・通所証明書
・交通費や通勤手当の内容が分かる書類
例)JRやバスの定期券または領収書の写し、給与明細書の写し等
・請求書
(3)日野町役場から交付決定通知書を受領後、口座振込にて助成額が支払われます。
交付申請書.pdf
通所証明書.pdf
請求書.pdf