定額減税に係る調整給付金について

定額減税に係る調整給付金について

デフレ完全脱却の対策として総合経済対策における物価高への支援の一環とし、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。

上記制度の中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、調整給付金として給付を行います。※万単位で切上げ。

・定額減税額

所得税分 = 3万円×(本人+扶養親族数)

個人住民税所得割分 = 1万円×(本人+扶養親族数)

※扶養親族(控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む))

控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く

・対象者

対象者については、定額減税の対象者かつ以下の要件を満たす方となります。

  • 令和6年に所得税が課税される見込みがあり、令和6年度住民税所得割が課税されている方。
  • 令和6年分推計所得税額・令和6年度分住民税所得割額において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方。

(令和6年分推計所得税額は、令和5年度分の所得税の確定申告、令和6年度の個人住民税の情報を基に、国が提供する算定ツールを用いて計算を行います。あくまで推計のため、所得税の確定ではございません。令和6年分所得税額が確定した際に、調整給付金に不足が判明した場合は、令和7年以降に追加で不足分給付として給付を行う予定となります。あらかじめご了承ください。)

・対象外の方

  • 所得税が非課税で令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税となる方
  • 令和6年度分の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える納税義務者の方

調整給付金の算出方法(国の概要資料からの抜粋)

国資料抜粋

  1. 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=(1)所得税控除不足額
  2. 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=(2)個人住民税控除不足額
    • (1)所得税控除不足額+(2)個人住民税控除不足額=調整給付金

※1万円で単位切上げ

・支給予定日、給付の手続き

・支給予定日、給付の手続きについては決まり次第後日お知らせします。

・基準日

令和6年6月3日時点(日野町の課税データ)を基準に給付を行います。

・給付金を装った詐欺にご注意ください

・国・都道府県・市区町村などが次のことをすることはありません。

(現金自動払機)の操作をお願いすること

給付のために手数料などの振込を求めること

現時点で世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を電話で照会すること

ご自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたりしたら、迷わずお住まいの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。