個人住民税

個人住民税

個人の住民税は、1月1日現在で日野町内に住所があり、前年に一定以上の所得者に対して課せられる税金です。町民税と県民税と併せて、町・県民税として同時に計算・課税されます。
町内に住んでいなくても町内に事務所、事業所または家屋敷がある人には、均等割のみ課せられます。

住民税が課税されない人

  1. 均等割も所得割もかからない人
    • 生活保護法によって生活扶助を受けている人。
    • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)であった人
  2. 均等割がかからない人
    • 前年中の所得金額が日野町の条例で定める金額以下の人
  3. 所得割がかからない人
    • 前年中の所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに28万円を加算した金額)以下の人

計算方法

一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割とで計算されます。
均等割額: 年5,500円(町民税3,500円、県民税2,000円)
所得割額:(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額-定率控除額
                税率(町民税4%、県民税6%)

※住民税の均等割に森林環境保全税として500円上乗せ(県民税分500円上乗せ)
※住民税の均等割に地方税の臨時特例として1,000円上乗せ(町民税500円、県民税500円上乗せ)※地方の緊急防災及び減災事業に充てられます。

納付方法

納付方法は、給与所得者の方、公的年金受給者の方、それ以外の方で納付方法が異なります。

給与所得者の方   6月から翌年5月まで毎月の給与から差し引きされます。
公的年金受給者の方 4月から翌年2月まで年金(年6回)から差し引きされます。
それ以外の方    年4回(6月、8月、10月、1月)の末日を納付期限として、
          納付していただきます。
          ※口座振替を申出されている方は、口座から差し引きされます。