令和元年10月から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が新設されたことに伴い、今までの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称変更しました。
毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(オートバイ)を所有している人に課せられる税金です。
(注)軽自動車等を処分・廃棄したり他人に譲渡したい場合は、速やかに廃車・名義変更の手続きをしてください。手続きをしないといつまでも税金がかかることになりますのでご注意ください。
令和6年度軽自動車税の税額は下記の通りになります。
原動機付自転車及び二輪車等
車種内容
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税率
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原動機付
自転車
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一種(50cc以下)
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2,000円
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二種乙種(50cc超90cc以下)
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2,000円
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二種甲種(90cc超125cc以下)
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2,400円
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三輪以上(ミニカー)
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3,700円
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特定小型原動機付自転車 |
2,000円 |
雪上車
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3,600円
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軽二輪車(125cc超250cc以下)
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3,600円
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二輪の小型自動車(250cc超)
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6,000円
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小型特殊
自動車
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小型特殊農耕用
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2,400円
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小型特殊その他
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5,900円
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四輪及び三輪の軽自動車
車種内容 |
初度検査年月がH27.3以前 |
初度検査年月がH27.4以降 |
初度検査から13年経過(経年重課) |
グリーン化特例該当車両 ※2 |
特例1 |
特例2 |
特例3 |
軽自動車 |
三輪 |
3,100円
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3,900円
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4,600円
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1,000円
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2,000円
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3,000円
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四輪乗用 |
自家用 |
7,200円
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10,800円
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12,900円
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━
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━
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営業用 |
5,500円
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6,900円
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8,200円
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1,800円
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3,500円
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5,200円
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四輪貨物 |
自家用 |
4,000円
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5,000円
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6,000円
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━
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━
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営業用 |
3,000円
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3,800円
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4,500円
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━
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━
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━
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- 初度検査年月が平成27年3月以前の車両のうち、令和6年4月1日時点で初度検査の時から13年を経過している車両については、経年重課の税率が適用されます。
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に初度検査を受けた車両のうち、次の要件を満たしている車両がグリーン化特例(軽課)の該当になります。
- 特例1
電気軽自動車、又は天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減、又は平成30年排出ガス規制適合)
- 特例2
営業用乗用車のうち、平成17年排出ガス基準75%低減達成(以下★★★★)、又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車
- 特例3
営業用乗用車のうち、★★★★又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車
13年経課車(経年重課)の例について、詳しくはこちらをご覧ください。