出生祝金

出生祝金

制度の概要

出生を祝福し、次代を担う子どもたちの健やかな成長を願い、 出生祝金を支給します。

申請者

(1)及び(2)に該当する方

(1) 日野町で生まれた児童と同居する保護者で、祝金の受給後引き続き1年以上日野町に居住する意思のある方
(2) 支給対象児童の出生日において、1年以上日野町に居住し、かつ、日野町に住所を有する方
※ 転入された方など、支給対象児童の出生日において、日野町に居住している期間及び住所を有している期間が1年未満の場合、出生日以降の期間と合算して1年を経過した日をもって該当したものとみなします。

支給額

第1子及び第2子…10万円
第3子以降…………20万円
※ 申請時において、申請者が現に監護し、かつ、生計を同じくする児童の中で年齢の高い児童から第1子として数えていきます。

申請方法

健康福祉課へ申請書を提出してください。
公務員の方や児童手当の振込先口座以外への振込を希望する場合は、申請書に振込先口座を記入してください。


【児童とは】 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する者で、満18歳に満たない者をいいます。

【保護者とは】 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母をいいます。ただし、当該父又は母の死亡その他町長が特に必要と認める場合には、支給対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする親族等をいいます。