児童手当
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健全な育成及び資質向上に資することを目的にした手当です。
対象
15歳到達最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます
条件外
- 所得の制限があります。
- 親が養育していない場合は、親でなくても子どもと暮し、子どもを養い、守り育てていれば、児童手当がもらえる場合があります。
- 国内に住所があること。(国籍は関係ありません)
金額(児童1人につき)
3歳未満 月額 15,000円
3歳以上小学校修了前 月額10,000円
(第3子以降は 月額15,000円)
中学生 月額10,000円
支給月
2月(10~1月分)・ 6月(2~5月分)・10月(6~9月分)
支給の計算
認定請求した日の属する月の翌月から
窓口
日野町役場福祉事務所、県庁子育て支援総室
※公務員の場合は勤務先
持参品・主な添付書類
- 児童手当認定請求書(用紙は役場にあります)
- 印鑑(認め印でもいいです)
- 健康保険証
- 監護・生計同一申立書(児童と離れて暮らしている方)
- 児童手当用の所得証明書(その年の1月1日に町外に住んでいた人のみ)
- 住民票の写し(その年の1月1日に町外に住んでいた人のみ)
- 振込口座の分かるもの(郵便局以外で申請者本人名義の口座)
届出
次の場合は窓口に書類を提出しなければなりません。
問合せ先
日野町役場福祉事務所 電話 0859-72-0334