家庭子育て支援金

家庭子育て支援金

家庭子育て支援金

日野町では、家庭において3歳未満児を保育する保護者に対し、家庭子育て支援金を給付します。

対象者

日野町内に住所を有し、現に居住実態がある生後6か月から3歳未満の子どもを保育所等に入所させず、家庭において1月以上継続して保育している父、母または祖父母

給付期間

対象幼児の月齢が生後6か月に達した日から満3歳になる月まで

給付金額

対象幼児1人あたり、一月10,000円

※さらに生後6か月から1歳の誕生日前日が属する月まで、育児休業給付金をもらっていない世帯には、対象幼児1人あたり一月20,000円を増額します。

対象とならない人

以下の場合に該当するときは給付を受けられません。

  • 保育所等に入所するなど、家庭内で保育しない事由が発生した場合
  • 日野町に住所を有するが、居住実態がない場合
  • 保育料、徴税そのほか町への収入に係る滞納をしている場合
  • 生活保護法による保護を受けている場合
  • 父、母及び幼児の居住の理由が、里帰り出産など一時的なものであると認められる場合

申請について

給付対象月の末日までに、役場健康福祉課へ申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 申請者と対象幼児の健康保険証
  • 支援金の振込を希望する金融機関等預貯金口座の通帳
  • 申請者と対象幼児との続柄が確認できない場合は、幼児の戸籍抄本等

その他

  • 申請後、審査を行い、給付対象月の翌月からの振込となります。給付中に保育所へ入所したり、住所変更など世帯の状況に変更があった場合は変更申請が必要になります。
  • 転入された人は、転入月の翌月末が基準日となります。
  • 家庭内保育の現状把握のため、乳幼児健診や子育て支援室で職員が面談を行います。ご了承ください。