法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路・河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないものをいいます。
一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれているもので、公図等で「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されています。
占用申請について
法定外公共物に工作物、物件または施設等を設け、継続して使用する場合には、町の許可が必要です。
(上下水道管、雨水排水管、電柱、防犯灯、工事に伴う足場等、水路上の床版、看板等)
道路・普通河川等占用許可申請書.docに以下の書類を添付して提出してください。
- 位置図
- 平面図
- 丈量図(占用面積の分かるもの)
- 現況写真(占用位置を記載したもの)
- 工作物の平面図
- 工作物の断面図(法定外公共物と工作物等の関係が分かる横断または縦断図)
- 工作物の構造図
- 利害関係人(地元自治会長等)の同意書
- その他、町長が必要と認める書類