その他

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日野町地球温暖化防止実行計画(事務事業編)

計画策定の目的

地球温暖化防止への取り組みは、2015年12月にフランス・パリにおいて、京都議定書以来18 年ぶりの新たな法的拘束力のある国際的な合意文書となるパリ協定が採択されました。

日本では、2021年に改訂された「地球温暖化対策計画」において、2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言し、2030 年度において、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す新たな削減目標も示されました。

日野町においても、新たに「日野町地球温暖化防止実行計画(事務事業編)」を策定し、本町が実施するすべての事務・事業において、温室効果ガスの排出量の削減に取り組みます。

計画の期間

計画期間は2023年度から2030年度末までの8年間とし、中間年度の2027年度に必要に応じて見直しを行います。

2030年度 温室効果ガス排出量の削減目標

目標年度(2030 年度)に、基準年度(2013 年度)比で46%削減することを目標とします。

日野町地球温暖化防止実行計画(事務事業編)
日野町地球温暖化防止実行計画(事務事業編) 896KB

元サンプラザの有効活用に関する提言

元サンプラザの有効活用に関する提言.pdf

奥日野たたら文化活用にかかる提言

奥日野たたら文化活用にかかる提言.pdf

日野町交流センター経営診断調査委託業務報告書

日野町交流センター経営診断調査委託業務報告書.pdf

平成30年度の情報公開・個人情報保護制度の運用状況について

情報公開の運用状況(情報公開条例第22条)

情報公開請求件数

請求件数 公開 一部公開 非公開 不存在 却下
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公文書公開請求の処理状況

請求年月日 請求申出の内容 公文書の件名 決定内容 決定日 非公開の理由 担当課 交付枚数


情報公開請求はありませんでした。

個人情報保護制度の運用状況(個人情報保護条例第34条)

年月日 所管課 件名 協議結果 外部提供先 備考
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開示等請求、外部提供はありませんでした。

特定個人情報保護評価書

社会保障・税番号制度とは

社会保障・税番号制度とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の3分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
  2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
  3. 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

個人情報の保護について

マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

特定個人情報保護評価書の公表について

個人情報(マイナンバー)が含まれるファイルを特定個人情報ファイルといいます。

特定個人情報ファイルを所有する地方公共団体は特定個人情報の漏えいやその他の事態を軽減させるために適切な措置を講じ、個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを評価書にて宣言します。対象となるのは1000人以上の対象者のデータを含むファイルです。日野町は特定個人情報保護評価書を別添のとおり公表します。

住民基本台帳事務.pdf
国民健康保険の保険の給付に関する事務.pdf
国民健康保険の資格管理、賦課徴収に関する事務.pdf
個人住民税関係事務.pdf
固定資産税関係事務.pdf
軽自動車税関係事務.pdf
地方税及び保険料の納付管理に関する事務.pdf
地方税及び保険料の滞納管理に関する事務.pdf
介護保険関連事務.pdf

予防接種に関する事務.pdf

「きらり日野町創生戦略」「日野町人口ビジョン」

第2次きらり日野町創生戦略の検証及び改訂について

令和4年度の取組の評価

令和5年10月4日に「第2次きらり日野町創生戦略会議」を開催し、令和2年3月に策定、令和3年9月及び令和4年10月に改訂した「第2次きらり日野町創生戦略」の評価について検証しましたのでその結果を報告します。詳しくは以下をご覧ください。

令和4年度の取組の評価

第2次きらり日野町創生戦略の改訂について

令和2年3月に策定、令和3年9月及び令和4年10月に改訂した「第2次きらり日野町創生戦略」について、令和4年度の取組状況を踏まえ次のとおり改訂します。

重要業績評価指標(KPI)達成するため事業の追加および修正(主なもの)

5まちづくり
  • 日野町地球温暖化防止実行計画(事務事業編)の推進(追加)
  • キャッシュレス決済の推進(追加)

改訂までの経過

  • 令和5年7月13日 日野町地方創生実施本部
  • 令和5年10月4日 日野町地方創生戦略会議

詳細はこちら

日野町過疎地域持続的発展計画の策定

日野町過疎地域持続的発展計画を策定しました

日野町過疎地域持続的発展計画

日野町過疎地域持続的発展計画のポイント

1新法のポイント

  • 目標設定が必須となった。目標には「人口」に係る項目を必ず入れること。→目標は創生戦略を踏襲。
  • 公共施設管理計画との整合を図ること。
  • 各地域に定着している方法で差し支えないが住民の意見を反映させること。→創生戦略会議に諮る+パブコメにて対応。

2新たに盛り込む内容

移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
  • Uターン促進(進学や就職で日野町を離れる人への働きかけ強化)
  • 町内在住の高校生や日野高生を対象としたふるさと教育
  • 地域おこし協力隊制度等を活用し都市部から人材を獲得し定着を図る。
産業振興
  • 交流促進施設改修
  • 金持テラス(駐車場)
  • オシドリ観察小屋
地域情報化
  • 行政手続オンライン化事業(自治体DX)
  • AI・RPA等デジタル技術を活用した業務効率化事業(自治体DX)
  • デジタルデバイド対策事業(Society5.0)
  • 職員のデジタル知識向上事業(自治体DX)
  • 外部人材招聘事業(自治体DX)
交通通信体系の整備、交通手段の確保
  • 町道板井原線道路修繕
  • 町道本郷線道路修繕
  • 橋梁の修繕(堂坂橋、鵜谷橋、黒谷3号橋、こぶし橋、下菅橋、四辻橋、神門橋、中菅橋、彦谷橋、濁谷橋、天狗橋)
  • 除雪車両車庫の整備
子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
  • 子育て支援アプリ導入事業(Society5.0)
  • 子ども食堂推進支援
  • 子どもの学習支援推進
医療の確保
  • 小児科等の共同運営化事業
  • ICTを活用した「スマートヘルスケア構想の推進」(Society5.0)
教育の振興
  • 義務教育学校関連施設の整備及び改修
  • 公営塾設置による学習機会の提供
集落の整備
  • 集落支援員の配置、小さな拠点づくり
地域文化の振興
  • 「文化財保存活用地域計画」の作成に向けた検討
  • 旧山陰合同銀行根雨支店利活用

3経過

7月12日県に事前協議分提出

7月21日全員協議会にて内容説明

8月20日県との協議終了

7月29日から8月16日パブリックコメント募集

9月議会提案(9月17日可決)

過疎地域持続的発展計画の変更について

過疎地域持続的発展計画を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。

令和4年9月変更分

変更内容

  1. 事業の追加

追加する事業の内容

  1. 交通通信体系の整備、交通手段の確保
    道路 町道舟場線道路改良事業
    橋梁 谷川橋
  2. 生活環境の整備 簡易水道新水源建設工事

公表資料

第4次日野町男女共同参画プラン

第4次日野町男女共同参画プランを策定しました。

基本理念

  1. 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的な取扱いを受けないこと、男女が社会のあらゆる分野においてそれぞれの個性及び能力を発揮する機会が確保されることその他男女の人権が尊重されること。
  2. 性別による固定的な役割分担を反映した社会の制度及び慣行が、男女の社会における活動の自由な選択を阻害することのないよう配慮されること。
  3. 男女が、社会の対等な構成員として、町の施策又は事業者若しくは各種団体における方針の立案及び決定に際して、共同して参画する機会が確保されること。
  4. 男女が、相互の協力と社会の支援のもと、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動を円滑に行うことができること。
  5. 男女が、互いの性について理解を深め、妊娠及び出産に関し、双方の意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活を営むことができること。
  6. 男女の社会における活動の不均衡を是正し、職場、地域その他のあらゆる分野において女性の活躍を推進すること。
  7. セクシャル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスをはじめあらゆるハラスメントが人権侵害であることを認識し、その根絶を目指すこと。

プランの期間

このプランの期間は、令和5年度から令和9年度までの5年間とします。