異動の届け

異動の届け

次のようなときは市区町村窓口に届出が必要です。必要書類をご持参のうえ、手続きをしてください。

必要書類

 

・年金手帳(年金受給中の方は年金証書)

・印鑑(認印可)

・本人確認書類(免許証、保険証など)

・その他特に必要な書類(必要となる場合には以下に記載があります)

第1号被保険者の方(自営業、農林業、漁業、学生など)が以下に該当したとき 

 

・住所が変わった

・氏名が変わった

・年金手帳をなくした

・保険料の免除を希望する

 →退職が申請理由の場合には、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」

をご用意ください。

・学生納付特例を希望する

 →「在学証明書」または「学生証(コピー可)」をご用意ください。

・付加保険料の納付を希望する

・保険料の支払い方法等を変更する

第2号被保険者の方(会社員、公務員)が退職したとき(60歳未満での場合)

 

退職したことが確認できるもの(「健康保険被保険者資格喪失証明書」または「雇用保険被保険者離職票」など)をご用意ください。

第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方が、以下に該当したとき

 

 ・年収が130万を超えた

・配偶者と離婚した

・配偶者が第1号被保険者になった

配偶者の退職したことが確認できるもの(「健康保険被保険者資格喪失証明書」または「雇用保険被保険者離職票」など)をご用意ください。

年金受給権者の方

 

20歳から60歳までの間ずっと第1号被保険者だった方は、市区町村窓口でお手続きいただけます。そうでない方の場合、年金事務所でのお手続きとなります。

被保険者または年金受給者がお亡くなりの場合

 

市区町村窓口での手続きが可能なのは、第1号被保険者の方、国民年金のみを受給中の方の場合となり、その他の場合には年金事務所でお手続きが必要です。

死亡したときに会社員、公務員など(第2号、第3号被保険者)の場合には、お勤め先からの届出となります。