納付の猶予・免除は以下の制度があります。希望される場合には申請をお願いします。
申請免除制度
・経済的な理由で保険料を納めるのが困難な人は、保険料免除の申請ができます。
・免除となる割合は、全額、4分の3、半額、4分の1の4段階があり、希望する割合を申請時に
選択いただきます。その後免除の基準を満たしているかどうか所得などを審査した上で、免除
の可否が決定されます。
法定免除制度
生活保護を受けている方や障害年金(1級・2級)を受けている方は、申請によりその間の保険料が免除されます。
学生納付特例制度
・学生の場合には、在学期間の保険料について申請により納付猶予が受けられます(所得等の審
査があります)。
・申請の際には在学証明書または学生証(コピー可)が必要となります。
・納付猶予となった保険料については、該当する月から10年以内なら追納が可能です。
若年者納付猶予制度
(※平成17年4月~平成27年6月までの約10年間のみの実施となります。)
・30歳未満の方に限り、保険料納付猶予の申請ができます。
・基準を満たしているかどうか所得などを審査した上で、該当となるかどうかが決定します。