国民年金の給付には、主として以下のようなものがあります。
種類
主な受給要件
受給対象者及び受給期間
基礎給付
老齢基礎年金
保険料を納めた期間、保険料免除期間および合算対象期間を合わせて25年以上の期間がある方
本人(65歳から死亡するまで)
障害基礎年金
以下の条件を満たす方
①傷病の初診日から1年6ヶ月が経過し、法律で定められた障害等級の1級または2級に該当する
②1.被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
2.初診日の直近1年間に保険料の滞納がないこと
本人(以下の期間)
・障害の状態に該当している期間 ・なお20歳前に障害の状態にある人は20歳からその状態に該当している期間
遺族基礎年金
被保険者が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子どものある妻または子どもがいた場合 ただし、加入者は被保険者期間のうち3分の1以上の保険料滞納がないか、もしくは死亡前の1年間に滞納がないこと
妻・子供(以下の場合)
・妻については子どもが18歳(障害がある場合は20歳)になるまで ・子どもについては18歳(障害がある場合は20歳)になるまで
第1号被保険者の独自給付
付加年金
付加保険料を納付した期間がある人が、老齢基礎年金の受給権を得たとき
死亡一時金
第1号被保険者としての納付が3年以上ある人がいずれの年金も受けないで死亡したとき(※遺族が遺族年金を受けられる場合は支給されません)
死亡当時、生計を同一にしていた親族(受取りは一度のみで、額は死亡した被保険者の保険料納付済期間によって異なります)
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある人がいずれの年金も受けないで死亡したとき
妻(60歳から65歳までの間)
ただし、夫の死亡当時に生計を維持されており、婚姻関係が10年以上継続していた場合のみ