保険料の減免

保険料の減免

特別事情に基づく保険料徴収猶予

以下のような特別な事情により、納付すべき保険料の全額又は一部を一時的に納付することが
できないと認められる場合においては、申請によってその納付することができないと認められる
金額を限度として、6か月以内の期間に限って徴収猶予を定めています。
また、必要があると認められる場合、保険料を減免します。

  • 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業又は業務休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の農作物の不作・不漁により収入が著しく減少した場合