○日野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日野町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第3条の規定により定められた号給のうち、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 経験年数(日野町長又は日野町教育長が任命権者である会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)及び実務経験年数(当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、条例別表に定める給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(実務経験年数を有する者の号給)

第6条 職種別基準表の職種区分(3)又は(5)の会計年度任用職員となった者のうち、同種の職種において資格を有し、1年以上の実務経験年数を有する者については、前条の例による号数とし、前条の経験年数による号数と合算した号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表で職種区分(1)に定める職種に採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第5条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第5条の規定により準用する日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する別に定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給することができる。

3 特別の事情により、第1項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、その支給日を変更することができる。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割によって計算し支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第6条の規定により準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項について、常勤の職員の例による。

2 支給日については、前項の規定にかかわらず、当該フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日とする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給は、常勤の職員の例による。

2 支給日については、前項の規定にかかわらず、当該フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日とする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する別に定める割合、同条第3項に規定する別に定める割合、同項に規定する別に定める時間、同条第4項に規定する規則で定めるものは、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第7条の規定により給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する別に定める日及び別に定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第8条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

給与条例第14条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

給与条例第16条第2項

条例第14条第1条

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第17条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、日野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年日野町規則第3号)第10条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第17条第1項に規定する別に定めるもの及び別に定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第12条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第18条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項に規定する町長が規則で別に定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第22条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時停止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第22条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例22条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日として、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び第23条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給することができる。

3 特別の事情により、第1項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、その支給日を変更することができる。

第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割によって計算し支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は定職にされている職員が報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第26条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項第5条及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(給料及び報酬の特例)

3 会計年度任用職員が、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間(以下「特定期間」という。)において、改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として同種の職に在職していた者で、月額の給料又は報酬が特定期間の月額の報酬に達しないこととなる場合には、令和4年3月31日までの間、第3条の規定により決定された号給の給料月額又は報酬月額のほか、その差額に相当する額を給料又は報酬として支給することができる。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係) 職種別基準表

職種区分

職種

基礎号給

上限の号給

(1)

一般事務補助員、一般事務員、議会事務局事務員、公民館・支所事務員、文化センター・図書館事務員、地域支え合い推進員、観光振興事務員、人権教育推進員、生活相談員、隣保館指導員、子育て支援員、保育補助員(無資格者)、調理補助員(無資格者)、レセプト点検員、地籍調査員、学校支援員、町道等維持管理作業員、通学支援介助員、集落支援員、児童支援員、しいたん広場サポーター、オシドリ観察小屋支援員、文化財保存活用地域計画推進員、地域づくりサポーターのほか、資格免許及び職務経験等を必要としない補助的業務に従事する者

1

17

(2)

図書館司書(有資格者)、学校司書(有資格者)、調理員(有資格者)、通学支援運転手、運転手

5

21

(3)

保育士、栄養士

9

25

(4)

公設塾講師

13

29

(5)

保健師、看護師、管理栄養士、社会福祉士

17

33

(6)

移住定住推進員、賑わいづくりコーディネーター、日野高校魅力向上コーディネーター、登記事務員、公民館長、図書館長・文化センター長、隣保館長、鳥獣被害対策員、金持テラスひの管理運営専門員、情報発信推進員、森林管理員

21

37

(7)

危機管理監、中山間地域振興監、技術専門指導員

63

79

(8)

その他任命権者が特に必要と認める職

1

93

日野町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第5号
令和3年3月29日 規則第7号
令和3年8月1日 規則第13号
令和4年3月30日 規則第1号
令和4年6月1日 規則第3号
令和4年8月1日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第17号
令和5年11月1日 規則第20号
令和6年3月25日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第2号