○日野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、日野町長(以下「町長」という。)が規則で定める基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号。以下「給与条例」という。)条例第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第7条 給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第8条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「おいて、正規の勤務時間」とあるのは、「おいて、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第10条 給与条例第17条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第17条第1項の勤務は、第7条の規定により準用する給与条例13条第1項、第8条の規定により準用する給与条例14条及び前条の規定により準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第11条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第7条の規定により準用する給与条例第13条第8条の規定により準用する給与条例第14条及び第9条の規定により準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらに日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの直近の金曜日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第22条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(全会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

6 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下これらに日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの直近の金曜日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第22条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(全会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月15日以上6箇月未満 100分の95

(3) 5箇月以上5箇月15日未満 100分の90

(4) 4箇月15日以上5箇月未満 100分の80

(5) 4箇月以上4箇月15日未満 100分の70

(6) 3箇月15日以上4箇月未満 100分の60

(7) 3箇月以上3箇月15日未満 100分の50

(8) 2箇月15日以上3箇月未満 100分の40

(9) 2箇月以上2箇月15日未満 100分の30

(10) 1箇月15日以上2箇月未満 100分の20

(11) 1箇月以上1箇月15日未満 100分の15

(12) 15日以上1箇月未満 100分の10

(13) 15日未満 100分の5

(14) 零 零

5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

6 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の勤務期間の算定、勤勉手当の成績率、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、日野町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年日野町条例第12号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第14条 第7条の規定により準用する給与条例第13条第8条の規定により準用する給与条例第14条及び第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7.75に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7.75に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日に指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が日野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日野町条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、当該パートタイム会計年度任用職員の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第17条 特殊勤務手当条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間外に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までに間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午後5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午後5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第21条 第24条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第18条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第22条 第12条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第5項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員として任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)

第22条の2 第12条の2の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第5項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員として任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第24条 第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、1日当たりの勤務時間に18を乗じた時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 前項第3号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(スクールソーシャルワーカー等の報酬)

第26条 第16条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる職に任用されるものの報酬は、当該各号に掲げる額の範囲内とする。

(1) スクールソーシャルワーカー 時間額1,500円以上3,100円以下

(2) 学習支援員 時間額1,300円以上1,500円以下

2 前項に定めるほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第27条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び報酬)

第28条 第2条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び報酬については、常勤の職員との均衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第11条第2項から第8項までの規定の例による。

3 前項の規定にかかわらず、月の勤務日数が10日未満の者の通勤に係る費用弁償の額は、給与条例11条の通勤手当に相当する額から、21日を除して得た額に、現に勤務した日数を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は切り上げた額)を通勤に係る費用弁償として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、日野町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日野町条例12号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する給料表における1級に相当するものとする。

(休職者の給与)

第31条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和2年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第12条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の130」とする。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第12条のフルタイム会計年度任用職員の期末手当・第22条のパートタイム会計年度任用職員に対する期末手当・第12条の2のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当及び第22条の2のパートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当は令和6年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和5年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第12条第4項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とする。

(給与の内払)

3 改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の会計年度任用職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

給料表

号給

給料月額


1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

40

216,700

41

217,800

42

218,900

43

219,900

44

220,900

45

221,800

46

222,700

47

223,600

48

224,500

49

225,400

50

226,300

51

227,200

52

228,100

53

228,900

54

229,800

55

230,700

56

231,500

57

231,800

58

232,600

59

233,300

60

233,900

61

234,500

62

235,200

63

235,800

64

236,300

65

236,800

66

237,300

67

237,800

68

238,400

69

238,900

70

239,400

71

239,900

72

240,400

73

240,900

74

241,400

75

241,800

76

242,300

77

242,800

78

243,300

79

243,800

80

244,300

81

244,700

82

245,200

83

245,600

84

246,000

85

246,400

86

246,800

87

247,200

88

247,600

89

248,000

90

248,500

91

248,800

92

249,100

93

249,400

日野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月13日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年3月29日 条例第3号
令和4年3月30日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第9号
令和6年3月29日 条例第13号