○日野町職員等の旅費に関する条例

昭和46年4月10日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条~第13条)

第2章 内国旅行の旅費(第14条~第27条)

第3章 外国旅行の旅費(第28条)

第4章 雑則(第29条~第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 町が職員(日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)に規定する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)除く。))及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を1にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)第3条第1項に規定する行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けない者については、任命権者が町長と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁の存する町村の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

15 内国旅行のうち第24条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者は、その支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行(片道150キロメートル以上のものに限る。)において、当該料金を支給することが適当と認められる場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び棧橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 特別船室料金を支給することが適当と認められる場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表の定額による。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、別表の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まて随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第24条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することが適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第25条 在勤地内における旅行については、次の各号の1に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合には、鉄道賃、船賃、車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第28条 外国旅行の旅費については、国家公務員の外国旅行の旅費の例による。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第29条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第30条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第31条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、各任命権者が町長に協議して定める内国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る(次項において「特別の事情等の内国旅行」という。)。)のため支給するものを除き、当分の間、第14条第1項第1号ア中「1等の運賃」とあるのは「2等の運賃」と、第15条第1項第2号ア中「上級の運賃」とあるのは「下級の運賃」として、これらの規定を適用する。

4 前項に規定するもののほか、内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、特別の事情等の内国旅行の場合を除き、当分の間、第14条第1項第4号及び第15条第1項第5号の規定は適用しない。

5 この条例の内国旅行にかかる日当の額については、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、適用しない。

6 この条例の内国旅行にかかる日当の額については、平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間、適用しない。

7 この条例の内国旅行にかかる日当の額については、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間、適用しない。

8 この条例の内国旅行にかかる日当の額については、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、適用しない。

9 この条例の内国旅行にかかる日当の額については、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、適用しない。

10 この条例の内国旅行にかかる日当の額については、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、適用しない。

11 この条例の内国旅行にかかる日当の額については、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、適用しない。

12 この条例の内国旅行にかかる日当の額については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、適用しない。

13 この条例の内国旅行にかかる日当の額については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、適用しない。

14 この条例の内国旅行にかかる日当の額については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、適用しない。

15 この条例の内国旅行にかかる日当の額については、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間、適用しない。

16 この条例の内国旅行にかかる日当の額については、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、適用しない。

17 この条例の内国旅行にかかる日当の額については、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、適用しない。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の日野町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年6月1日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1の1及び別表第2の1の規定は、昭和48年6月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第21号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の日野町職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第1の1及び別表第2の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日野町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第1項第5号、第2項及び第3項の規定、第15条第1項第6号の規定並びに別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第4項及び第5項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(日野町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項の規定による改正後の日野町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第9号)

1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(日野町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項の規定による改正後の日野町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日野町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日野町職員等の旅費に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第17条―第22条、第25条関係)内国旅行の旅費

1 車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

25円

1,100円

9,800円

10,900円

2,200円

備考

日当の額

出張地

日当の額

鳥取県内

島根県

安来市 松江市 雲南市 出雲市 太田市 江津市 仁多郡 飯石郡 邑智郡

岡山県内

広島県

庄原市 三次市 安芸高田市 府中市 福山市 尾道市 三原市 竹原市 東広島市 神石郡 世羅郡 山県郡(北広島町)

支給しない

2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

3級以上の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

2級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

日野町職員等の旅費に関する条例

昭和46年4月10日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年4月10日 条例第12号
昭和46年9月30日 条例第21号
昭和48年7月3日 条例第20号
昭和51年7月1日 条例第21号
昭和54年7月2日 条例第14号
昭和61年3月25日 条例第1号
昭和62年6月29日 条例第9号
平成2年6月20日 条例第10号
平成10年3月25日 条例第9号
平成16年3月18日 条例第6号
平成16年6月29日 条例第14号
平成17年3月31日 条例第15号
平成19年3月26日 条例第9号
平成20年1月22日 条例第4号
平成21年7月16日 条例第16号
平成22年3月25日 条例第8号
平成23年1月18日 条例第3号
平成24年3月22日 条例第10号
平成25年3月22日 条例第5号
平成26年3月20日 条例第12号
平成27年3月19日 条例第9号
平成28年3月17日 条例第9号
平成29年3月21日 条例第7号
平成30年3月26日 条例第2号
平成31年3月19日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第12号
令和元年12月13日 条例第13号