○日野町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和37年4月6日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)第25条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。
(1) 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 毒物及び劇物を使用して行う農作業の指導に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 特殊自動車運転従事職員の特殊勤務手当
(町税事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当は、その職員が出張し、町税の調査、検査若しくは滞納処分事務又はその補助事務に従事した時間が1日につき5時間を超えたとき支給する。
第4条 前条の手当の額は、勤務1日につきその職員が受ける給料月額の25分の1に次に掲げる割合を乗じた額とする。ただし、支給月額は、その職員の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(1) 町税の調査若しくは検査事務又はその補助事務に従事したとき 100分の50
(2) 町税の滞納処分事務又はその補助事務に従事したとき 100分の60
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症の病菌に汚染されている区域において、患者の救護若しくは病菌に汚染され、又は汚染された疑いのある物件の処理に従事したとき支給する。
第6条 前条の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,000円とする。
(毒物及び劇物を使用して行う農作業の指導に従事する職員の特殊勤務手当)
第7条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に定める物品の取扱に従事したとき支給する。
第8条 前条の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,000円とする。
(特殊自動車運転従事職員の特殊勤務手当)
第9条 特殊自動車運転従事職員の特殊勤務手当は、職員(主として運転業務に従事している者を除く。)が特殊自動車の運転に従事したとき支給する。
第10条 前条の手当の額は、勤務した日1日につき、次の区分による額とする。
(1) 土木作業に従事したとき 1,000円
(2) 除雪作業に従事したとき 1,000円
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月20日から適用する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。