○日野町文化財等保存・保護事業費補助金交付要綱
令和元年9月20日
教委要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財の保存及び保護に関する補助金の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「文化財保存・保護事業」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国が指定したもの、鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)の規定により鳥取県が指定したもの及び日野町文化財保護条例(昭和51年日野町条例第31号)の規定により町が指定したものを所有又は管理する者が、文化財の適正な保存、管理及び活用を図り、もって文化財保護の充実に資することを目的として行う事業をいう。
2 この要綱において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事業をいい、「補助事業者」とは補助事業を行う者をいう。
(補助対象事業の種別及び経費等)
第3条 町は、前条第1項に掲げる目的を達成するため、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の対象となる文化財保存・保護事業の種別及びその内容は、別表事業種別の欄及び事業内容の欄に掲げるものとする。
3 補助金の対象となる経費は、文化財保存・保護事業の種別ごとの総経費とし、その補助率は、別表補助率等の欄に掲げる率とする。
4 前項によって得られた額に千円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、日野町文化財等保存・保護事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び実地調査により、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、当該申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(1) 虚偽その他不正な行為によるもの
(2) 当該補助事業等の目的を逸脱する恐れがあるもの
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(4) その他町長が不適当と認めるもの
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付又は不交付の決定をしたときは、申請人に対し日野町文化財等保存・保護事業費補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。
2 前項の交付決定通知書には、交付決定の内容(修正決定にあっては修正の内容、不交付決定にあっては不交付の理由を含む。)及び補助金等の交付の条件を記載しなければならない。
(申請の取り下げ)
第8条 補助金の交付の申請をした者は、交付決定通知書の交付を受けた場合において、当該通知書に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受理した日から20日以内に申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(申請事項の変更)
第9条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の通知を受けた場合において、当該補助金等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に申請してその承認を受けなければならない。ただし、町長の定める軽微な変更については、この限りでない。
(補助金等の交付の内示)
第10条 町長は、県又は町の予算その他の事情により早期に補助金の交付の決定をすることができ難い場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金の交付の見込額を補助事業者に内示することができる。ただし、当該補助金の交付の見込額は第5条の規定に基づく交付の決定において変更されること、又は当該年度内に交付されないことがある旨を明らかにしなければならない。
(着手届)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった場合又は補助金の交付内示があった場合において補助事業に着手したときは、日野町文化財等保存・保護事業着手届(様式第5号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。ただし、補助事業が事務費その他法令による経費及び町長が特に認めた経費の支出である場合にあっては、この限りでない。
(完了届)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、日野町文化財等保存・保護事業完了届(様式第6号)を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに、日野町文化財等保存・保護事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定)
第14条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合においては、当該報告書等の書類を審査及び実地調査を行い、報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、決定に係る補助金等の額を確定し補助事業者等に通知するものとする。
(決定の取消等)
第15条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき、若しくは暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金の交付の決定の後に生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき、その他やむを得ない事情により特別の必要が生じたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに遂行した部分については、この限りでない。
(補助金等の交付の請求)
第16条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、日野町文化財等保存・保護事業費補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(前金払及び概算払)
第17条 町長は、前金払又は概算払により補助金等を交付しようとする場合においては、あらかじめその旨を補助事業者に通知するものとする。
2 前条の規定は、前金払又は概算払に係る補助金の交付の請求について準用する。
(補助金等の返還)
第18条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消に係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助金の対象となった文化財を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(維持管理)
第20条 補助事業者は、当該補助金の対象となった文化財の維持管理に万全を期さなければならない。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業種別 | 事業内容 | 補助率等 | |
町指定文化財 | 建造物保存修理事業 | 保存修理 | 1/2以内 (上限額50万円) |
建造物防災施設整備事業 | 防災施設整備 | ||
美術工芸品保存修理事業 | 保存修理 | ||
美術工芸品保存施設整備事業 | 保存施設整備 | ||
国指定等文化財保存・保護事業 | 文化庁の文化財保存事業費及び文化財保存施設整備費関係補助金が交付される文化財等保存・保護事業 | 国及び鳥取県からの補助金を差し引いた額の1/2以内 (上限額50万円) | |
県指定等文化財保存・保護事業 | 鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金が交付される文化財等保存・保護事業 | 鳥取県からの補助金を差し引いた額の1/2以内 (上限額50万円)※1 |
※1 ただし、防災・防犯設備設置については、鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金交付要綱第3条の「緊急防災・防犯対策」補助規定に準じる。