○日野町文化財保護条例

昭和51年12月23日

条例第31号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び伝統的建造物群をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、有形文化財のうち町にとって重要なものを日野町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときはこの限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財が、町指定有形文化財として価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 町指定有形文化財について国又は県の有形文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第3項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は指定書を20日以内に教育委員会に返付しなければならない。

(管理方法の指示)

第6条 教育委員会は、町指定有形文化財の管理に関し、その所有者に対し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事由があるときは、もっぱら自己に代り当該指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、前条及び第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第8条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、指定書を添えて20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失又はき損の場合)

第9条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、その事実を知った日から10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第10条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(管理又は修理の補助)

第11条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

(現状変更等の制限)

第13条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であるときは、この限りでない。

(修理の届出等)

第14条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第11条第1項の規定による補助金の交付、第12条の規定による勧告又は前条本文の規定による許可を受けて修理を行うときは、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(公開)

第15条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会が行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第16条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告又は指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第17条 教育委員会は、無形文化財のうち、町にとって重要なものを、日野町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 前項の規定による追加認定には、第3項の規定を準用する。

(解除)

第18条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が保持者として適当でなくなったと認められるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるときその他特殊の事由が生じたときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持団体の代表者に通知してする。

4 町指定無形文化財について国又は県の無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第19条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める事由が生じたときは、保持者又は相続人は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散したときにあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第20条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは町指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項の規定を準用する。

(公開)

第21条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第22条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財

(指定)

第23条 教育委員会は、有形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを日野町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを日野町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第24条 教育委員会は、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

4 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について国又は県の民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合の町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の場合の町指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(町指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第25条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第26条 第6条から第12条まで及び第15条及び第16条の規定は町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第27条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について、自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存にあたることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第28条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、記録の公開を勧告することができる。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第29条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第30条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要があるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項の規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第31条 教育委員会は、記念物(国又は県の史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを日野町指定史跡、日野町指定名勝又は日野町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(解除)

第32条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったとき、その他特殊の事由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について国又は県の史跡、名勝又は天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項の規定を、前項の場合には同条第4項の規定を準用する。

(管理団体による管理)

第33条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物の保存につき必要があると認めるときは、適当な法人等を管理団体として指定し、当該管理団体に町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理を行わせることができる。

第34条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物の保存につき前条の管理団体(以下「管理団体」という。)の指定の必要がなくなったときその他特殊の事由が生じたときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、第5条第2項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第35条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置することができる。

(土地の所在等の異動の届出)

第36条 町指定史跡名勝天然記念物の指定の地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者又は管理団体は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第37条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であるときは、この限りでない。

第6章 町選定伝統的建造物群保存地区

(選定)

第38条 教育委員会は、伝統的建造物群保存地区を形成している区域のうち、次の各号の1に該当する区域の全部又は一部で町にとってその価値が高いものを、日野町選定伝統的建造物群保存地区(以下「町選定伝統的建造物群保存地区」という。)として選定することができる。

(1) 伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの

(2) 伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの

(3) 伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの

2 前項の規定による選定は、その旨を告示してする。

(解除)

第39条 教育委員会は、町選定伝統的建造物群保存地区がその価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、その選定を解除することができる。

2 前項の規定による選定の解除には、前条第2項の規定を準用する。

第7章 町選定保存技術

(選定)

第40条 教育委員会は、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能(国又は県の選定保存技術として選定されたものを除く。)のうち町として保存の措置を講ずる必要があるものを、日野町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするにあたっては、町選定保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 前項の認定は、保持者と保存団体を併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第17条第3項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第41条 教育委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなったときその他特殊の事由が生じたときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が保持者として適当でなくなったと認められるとき、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められるときその他特殊の事由が生じたときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第18条第3項の規定を準用する。

4 町選定保存技術について国又は県の選定保存技術の選定があったときは、当該町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第18条第5項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第42条 保持者及び保存団体には、第19条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第43条 教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは町選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存にあたることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(保存に関する指導又は助言)

第44条 教育委員会は、町選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存にあたることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第8章 補則

(日野町文化財保護審議会への諮問)

第45条 教育委員会は、第4条第1項第17条第1項第23条第1項第31条第1項及び第33条の規定による指定、第5条第1項第18条第1項第24条第1項第32条第1項及び第34条第1項の規定による指定の解除、第17条第2項及び第4項(第40条第4項で準用する場合を含む。)並びに第40条第2項の規定による認定、第18条第2項及び第41条第2項の規定による認定の解除、第30条第1項の規定による選択、第38条第1項及び第40条第1項の規定による選定並びに第39条第1項及び第41条第1項の規定による選定の解除をしようとするときは、あらかじめ、日野町文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町文化財保護条例

昭和51年12月23日 条例第31号

(昭和51年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和51年12月23日 条例第31号