○日野町補助金等交付規則

昭和45年4月1日

規則第20号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、日野町(以下「町」という。)が交付する補助金等について交付の申請決定及び使用その他補助金等に係る予算の執行の適正を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。ただし、国及び県に対するもの並びにこれに準ずるもの又は町長が指定したものを除く。

(1) 補助金及び交付金

(2) 分担金及び負担金

(3) 利子補助金

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金及び委託料等

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。

(責務)

第3条 補助事業者等は、補助金等の交付に関し不正な申請をしてはならない。

2 補助事業者等は、法令の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行い、当該補助金等を公正かつ効率的に使用しなければならない。

(適用の範囲)

第4条 補助金等の交付に関しては法律又はこれに基づく命令若しくはこれを実施するための命令及び条例又は規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定等

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し必要に応じ実地を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等を交付しないものとし、その理由を付して補助事業者等に通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為によるもの

(2) 当該補助事業等の目的を逸脱する恐れがあるもの

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(4) その他町長が不適当と認めるもの

(補助金等の交付の条件)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を附するものとする。

2 町長は、補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)に規定する間接補助金等に該当する場合において、同法第7条の規定に基づき県知事が当該間接補助金等に関して条件を附したときはこれと同一の条件を附するものとする。

(交付決定の通知)

第8条 町長は、補助金等の交付又は不交付の決定をしたときは、申請人に対し補助金等の交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 前項の交付決定通知書には、交付決定の内容(修正決定にあっては修正の内容、不交付決定にあっては不交付の理由を含む。)及び補助金等の交付の条件を記載しなければならない。

3 補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当し、同法の規定の適用を受けるものである場合においては、第1項の交付決定通知書にその旨を明らかにしなければならない。

(台帳の整備等)

第9条 課室長は補助金等の交付台帳を備え付け、その所掌の補助金等の交付の決定があったときは、そのつど決定の内容をこれに登録するとともに財政担当課長に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第10条 補助金等の交付の申請をしたものは、交付決定通知書の交付を受けた場合において、当該通知書に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受理した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

3 前項の規定は、第1項の規定に基づく申請の取下げがあったときに準用する。

(申請事項の変更)

第11条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた場合において、当該補助金等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に申請してその承認を受けなければならない。ただし、町長の定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第6条第7条第1項第8条第1項及び第3項並びに第9条の規定は、前項の承認をする場合について準用する。

(補助金等の交付の内示)

第12条 町長は、県又は町の予算その他の事情により早期に補助金等の交付の決定をすることができ難い場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金等の交付の見込額を補助事業者等に内示することができる。ただし、当該補助金等の交付の見込額は第6条の規定に基づく交付の決定において変更されること、又は当該年度内に交付されないことがある旨を明らかにしなければならない。

2 第6条から第8条までの規定は、前項本文の内示をする場合について準用する。

第3章 補助事業等の遂行等

(着手届)

第13条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定があった場合又は補助金等の交付内示があった場合において補助事業等に着手したときは、補助事業等着手届(様式第2号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。ただし、補助事業等が事務費その他法令による経費(公共事業等に要する経費を除く。)及び町長が特に認めた経費の支出である場合にあっては、この限りでない。

(完了届)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等完了届(様式第3号)を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。

(検査)

第15条 町長は、前条の規定により補助事業等の完了の届出があったとき又は補助事業等の一部について検定の請求があったときは、確認のためその指名した職員(以下「検査員」という。)をして当該補助事業等に係る帳簿、書類、その他の物件の検査を行わせるものとする。

2 町長は、補助事業等の適正な遂行を図らせるため必要があると認めたときは、いつでも検査員をして当該補助事業等に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせることができる。

3 検査員は、検査を行ったときは、検査又は確認調書を作成しその結果を町長に復命しなければならない。

(検査結果の通知及び是正の措置)

第16条 町長は、前条第1項及び第2項の規定による検査の結果を補助事業者等に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による検査の結果、補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に適合しないものがあると認めたときは補助事業者等に対し、当該補助事業等をこれに適合させるため是正の措置をとるべきことを指示することができる。第12条の内示に基づいて補助事業等を行った場合においてもまた同様とする。

3 第14条の規定は、前項の規定に基づく指示に従ってとるべき措置の完了について準用する。

(補助事業等の遂行の指示)

第17条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めたとき、その他補助金等の交付の目的を達成し難いと認めたときは、補助事業者等に対し必要な指示をすることができる。

2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第18条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書を別に定めるところにより、町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定にかかる会計年度が終了した場合もまた同様とする。ただし、町長が定める軽易な事業等については、第14条の完了届をもってこれにかえることができる。

(補助金等の額の確定)

第19条 町長は、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出又は同条ただし書による完了届の提出があった場合においては、当該報告書等の書類を審査し、必要に応じて実地につき調査し報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、決定に係る補助金等の額を確定し補助事業者等に通知するものとする。ただし、当該補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当する場合においては、同法第15条の規定に基づく確定の通知があるまではこれをしないものとする。

2 第9条の規定は、前項の規定に基づいて補助金等の額の確定をした場合について準用する。

(決定の取消等)

第20条 町長は、補助事業等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき若しくは第16条第2項及び第17条の規定に基づく町長の指示に従わないとき、若しくは暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、前条の規定に基づく補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金等の交付の決定の後に生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき、その他やむを得ない事情により特別の必要が生じたときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに遂行した部分については、この限りでない。

4 第8条及び第9条の規定は、第1項及び前項の規定に基づいて補助金等の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更した場合について準用する。

第4章 補助金等の支出及び返還等

(補助金等の交付の請求)

第21条 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写

(2) 補助事業等の検査結果通知書の写

(3) 補助金等の受入額調書

(4) その他町長が必要と認める書類

(前金払及び概算払)

第22条 町長は、前金払又は概算払により補助金等を交付しようとする場合においては、あらかじめその旨を補助事業者等に通知するものとする。

2 前条の規定は、前金払又は概算払に係る補助金等の交付の請求について準用する。

(補助金等の返還)

第23条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消に係る部分に関しすでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第24条 補助事業者等は、第20条第1項の規定に基づく取消により補助金等の返還を命ぜられたときはその命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達しないときはこれに達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間についてはすでに納付した額を控除した額)に年10.75パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者等は補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間についてはすでに納付した額を控除した額)に年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を町長に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第25条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ当該補助金等加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合においてその者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し又は当該補助金等と未納付額との相殺をすることができる。

第5章 雑則

(財産の処分の制限)

第26条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(補則)

第27条 この規則の施行に関し補助事業等の種類、補助事業者等の範囲、補助率(負担率等交付基準を含む。)、補助金等の交付の申請の期日、附属書類の名称及び様式その他補助事業者等が町に提出する書類の名称、様式、部数その他必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

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日野町補助金等交付規則

昭和45年4月1日 規則第20号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第20号
昭和45年10月1日 規則第37号
平成19年3月26日 規則第6号
平成23年12月16日 規則第11号