○日野町職員再任用制度事務取扱要綱
平成30年12月25日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び日野町職員の再任用に関する条例(平成26年日野町条例第7号)に定めるもののほか、定年退職者等の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用対象者)
第2条 この要綱による再任用の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 定年退職者
(2) 勤務延長により勤務した後に退職した者
(3) 定年退職日以前に退職した者のうち、25年以上勤務した者で、かつ、退職の日から起算して5年以内の者
(対象となる職)
第3条 再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。
(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職
(2) 極めて専門的な知識を必要とする職
(3) 長年培った能力と経験を必要とする職
(4) その他町長が特に必要と認める職
(任用の方法)
第5条 この要綱により任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用の方法は、その者の退職前の勤務成績、健康状態、免許その他の資格等に基づく選考によるものとする。
(再任用期間及び任期の更新)
第6条 再任用の期間は、1年を超えない範囲において定めるものとする。ただし、再任用の任期の更新を希望する者は、毎年9月末までに町長に再任用更新意向申出書(様式第4号)を提出するものとする。
(任期の末日)
第7条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後の最初の3月31日以前とする。
(勤務時間)
第8条 再任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) フルタイム勤務職員 1週間当たり38時間45分とする。
(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とし、1日につき7時間45分を超えない範囲で設定する。
(週休日)
第9条 再任用職員の週休日は、日野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日野町条例第21号)(以下「条例」という。)の定めるところによる。
(休暇)
第10条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 再任用職員の年次有給休暇は、次のとおりとする。
(1) フルタイム勤務職員 定年前の職員に準ずる。
(2) 短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。
3 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇等の休暇の付与については、フルタイム勤務職員及び短時間勤務職員のいずれも、定年前の職員の例により認めるものとする。
4 再任用職員の育児休業は、1年以内の任期を付して任用されることから、フルタイム勤務職員及び短時間勤務職員のいずれも認めない。
(任用の職及び配置)
第11条 再任用の職及び配置については、再任用職員の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。
(給与等)
第12条 再任用職員の給与については、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)及び日野町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年日野町規則第13号)の定めるところによる。
2 再任用職員の採用にあたっては、原則として退職時の職級の2級下位の職(最高4級)で任用を行う。ただし、任用の職によっては、その責任、困難性により、特例の職務の級を適用する場合もある。
3 短時間勤務職員の特例として、短時間勤務職員の給料月額は、フルタイム勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(公務災害等の補償)
第13条 再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(健康保険等)
第14条 フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。
2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(雇用保険)
第15条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。
(旅費)
第16条 再任用職員が公務のため旅行する旅費は、日野町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日野町条例第12号)及び日野町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和61年日野町規則第8号)に定めるところにより支給する。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。