○日野町職員等の旅費の支給に関する規則

昭和61年3月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、日野町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日野町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(証人等の旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者の出張の例に準じて計算した額とする。ただし、出頭し、又は旅行する者の学識経験又は社会的地位その他特別の事情によりこの額によりがたい場合には、町長が別に定める額とする。

証人、参考人その他これらに類する者

日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)第3条第1項に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の2級の職務にある者

鑑定人、通訳、講師その他これらに類する者

国家公務員又は地方公務員である者

その者の職務の級に相当する行政職給料表の職務の級にある者

その他の者

行政職給料表の4級の職務にある者

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に応じ当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内については、町長が別に定める県内陸路粁程表に掲げる路程、県外については日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、県内については県内陸路粁程表に掲げる各市町村内における役場(出張所等を含む。)、県外については郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、日野町財務規則(昭和45年日野町規則第18号)の定めるところによる。

2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知をした日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、日野町職員の給与に関する条例に規定する給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(日額旅費の額等)

第10条 条例第24条第2項の規定による日額旅費の額は、別表第2に定める定額とする。

2 日額旅費の支給方法は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日以降に出発した旅行から適用する。

2 この規則施行の際、現に残存する旅行命令簿等の用紙については、当分の間、この規則の規定にかかわらず、所要の調製をして使用することができる。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の日野町職員等の旅費の支給に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年規則第16号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

旅費の種類

添付書類

1 条例第15条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

2 条例第16条に規定する航空賃

その支払いを証明するに足る書類(支払担当者が必要と認める場合に限る。)

3 条例第17条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

4 条例第19条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するに足る書類

5 条例第20条に規定する食卓料

その支払いを証明するに足る書類

6 条例第21条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第21条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書

7 条例第23条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

8 条例第26条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

9 条例第27条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

10 条例第29条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

11 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

12 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

13 条例第25条第2号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

14 条例第27条に規定する旅費

職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

別表第2(第10条関係)

1 研修講習等日額旅費

(1) 宿泊を要する場合

区分

定額

(1日につき)

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080円

宿泊料を徴する場合

2,800円

職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設以外の施設を利用する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080円

宿泊料を徴する場合

3,800円

旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合)

全期間のうち30日未満

5,910円

全期間のうち30日以上60日未満

5,310円

全期間のうち60日以上

4,720円

その他の宿泊施設に宿泊する場合

3,260円

画像

日野町職員等の旅費の支給に関する規則

昭和61年3月25日 規則第8号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和61年3月25日 規則第8号
昭和62年6月12日 規則第9号
平成2年6月20日 規則第4号
平成3年12月26日 規則第16号
平成12年12月26日 規則第6号
平成15年5月14日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第12号
平成19年3月26日 規則第6号
平成19年9月27日 規則第9号
平成20年6月30日 規則第9号
平成24年8月3日 規則第23号