○日野町職員等の旅費の支給に関する規則

昭和61年3月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、日野町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日野町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(証人等の旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、職員が出張した場合に支給する旅費の例に準じて計算した額とする。ただし、出頭し、又は旅行する者の学識経験又は社会的地位その他特別の事情によりこの額によりがたい場合には、町長が別に定める額とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第26条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条各号第10条各号第11条各号及び第13条各号に掲げる各費用について、当該各号及び条例第8条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第14条第15条第17条第18条第19条第1項及び第20条並びに第8条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第7条 条例第12条に規定する車賃の計算上必要な路程の計算は、実際の路程により算出する。

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、旅行命令権者その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(請求書の種類、記載事項並びに様式及び必要な資料の種類)

第8条 条例第6条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第5号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、旅費精算請求書(様式第2号)、旅費請求書(概算払い)(様式第3号)、旅費請求書(概算払い清算書)(様式第4号)又は旅費精算請求書(車賃)(様式第5号)

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は同条第2項第1号の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算(概算)請求書(様式第6号)

(3) 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費又は条例第21条に規定する死亡手当を請求する場合には、死亡時旅費請求書(様式第7号)

(4) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書(様式第8号)

(5) 条例第3条第6項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

(6) 条例第3条第7項に規定する旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、次に掲げる事項を記載した請求書

 請求宛名(町長名)

 旅行者の所属及び氏名

 旅行日ごとに出発地、移動手段、経路、到着地及び宿泊地(宿泊した場合に限る。)

 請求金額

 請求者(旅行役務提供者)

2 条例第6条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき資料は、別表第1に掲げる書類とする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、前項第6号に規定する請求書をもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることかできる。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第6条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。

2 条例第6条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知をした日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第6条第4項に規定する給与の種類は、日野町職員の給与に関する条例に規定する給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第10条 旅行者が日野町職員の給与に関する条例第11条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受ける場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場台の旅費)

第11条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第12条 条例第9条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第13条 条例第10条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第14条 条例第11条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(宿泊費基準額等)

第15条 条例第14条に規定する規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

2 条例第14条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場台であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第16条 条例第16条に規定する外国旅行にかかる一夜当たりの定額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)に規定する外国への旅行に関する宿泊手当の例を準用する。

2 条例第16条ただし書きに規定する宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第16条又は前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第16条又は前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、内国旅行にあっては条例第16条に規定する額、外国旅行にあっては本条第1項に規定する額とする。ただし条例の規定により支給される鉄道貨、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第17条 条例第17条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用を除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給父は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(渡航雑費の細則)

第18条 条例第20条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして旅行命令者が認める費用

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日以降に出発した旅行から適用する。

2 この規則施行の際、現に残存する旅行命令簿等の用紙については、当分の間、この規則の規定にかかわらず、所要の調製をして使用することができる。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の日野町職員等の旅費の支給に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年規則第16号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和7年規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

旅費の種類

添付資料

1 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び同居する家族であることを証明する資料

2 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する資料

3 条例第8条ただし書の規定により計算される旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する

4 条例第9条各号に規定する鉄道賃

左記料金等の領収書などその支払いを証明するに足る資料

5 条例第10条各号に規定する船賃

左記料金等の領収書などその支払いを証明するに足る資料

6 条例第11条各号に規定する航空賃

左記料金等の領収書などその支払いを証明するに足る資料

7 条例第12条に規定する車賃

出発地、目的地及び帰着地を示すもの、又その路程を示すもの

8 条例第13条第1号、2号、3号及び4号に規定するその他の交通費

左記料金等の領収書などその支払いを証明するに足る資料

9 条例第14条に規定する宿泊費

左記料金等の領収書などその支払いを証明するに足る資料

10 条例第15条に規定する包括宿泊費

左記料金等の領収書などその支払いを証明するに足る資料

11 条例第17条に規定する転居費

複数の運送業者からの見積であって、かつその中で最も経済的なものであることの証明するに足る資料

12 条例第18条に規定する家族移転費

・赴任を命ぜられた日において同居する家族であることを証明する資料

・職員の新たな居住地に移転するものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費を証明するに足る資料

13 条例第22条第2号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料

14 条例第23条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する資料

15 条例第24条第1項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその死亡地と遺族の居住地の間を往復するために要する交通費を証明する資料

16 条例第24条第2項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその遺族の居住地から帰住地に旅行するために要する交通費を証明する資料

17 条例第24条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその死亡地と遺族の居住地の間を往復するために要する交通費を証明する資料

18 条例第26条第2項に規定する旅費

当該旅行が、この条例又は他の条例の規定による旅費により難いとすることを証明する資料

別表第2(第15条関係)

宿泊費基準額

1 内国旅行

区分

宿泊費基準額(一夜につき)

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

2 外国旅行

国家公務員等の旅費支給規程別表第2宿泊費基準額第2号外国の例を準用する。

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日野町職員等の旅費の支給に関する規則

昭和61年3月25日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和61年3月25日 規則第8号
昭和62年6月12日 規則第9号
平成2年6月20日 規則第4号
平成3年12月26日 規則第16号
平成12年12月26日 規則第6号
平成15年5月14日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第12号
平成19年3月26日 規則第6号
平成19年9月27日 規則第9号
平成20年6月30日 規則第9号
平成24年8月3日 規則第23号
令和7年3月24日 規則第13号