○日野町社会体育関係大会等派遣費補助金交付要綱

平成30年6月22日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町児童、生徒のスポーツ及び文化芸術活動の振興及び発展に寄与するため、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたスポーツ大会、スポーツ交流事業及びスポーツ大会等に鳥取県代表として参加する団体又は個人に対し、参加に要する経費の一部を補助するために交付する日野町社会体育関係大会等派遣費補助金(以下「補助金」という。)に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) スポーツ大会 全国又は都道府県の各種スポーツ競技団体が主催する大会をいう。

(2) スポーツ交流事業 スポーツを通じて交流を図ることを目的として、国又は地方公共団体が主催し、全国的な規模で開催される事業のうち、教育委員会が認めた事業をいう。

(3) 文化交流事業 文化活動において、その文化的活動の上部団体、国、地方公共団体等が主催又は共催する大会又はコンクール等のうち、教育委員会が認めた事業をいう。

(4) スポーツ大会等 スポーツ大会、スポーツ交流事業及び文化交流事業をいう。

(5) 選手 スポーツ大会等の事務局へ提出した参加者名簿に記載された義務教育課程の児童、生徒又は高校生等の選手(補員を含む。)

(補助対象)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、予算の範囲で補助金を交付する。

(1) 日野町内に住所を有する者が、スポーツ大会等において、地域予選を経て鳥取県代表として団体及び個人が上位の大会に出場する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特別に認めたスポーツ大会等に団体又は個人が出場する場合

(補助対象となる経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、選手に係る、スポーツ大会等(以下「大会等」という。)の会場までの交通費(以下「交通費」という。)及び宿泊費の合計額とし、補助基準は次に定めるとおりとする。

交通費

〔公共交通機関の利用の場合〕

鉄道費、船賃、航空賃又はバス賃で合理的かつ経済的な経路を選択したときの実費相当額とする。

鉄道費には、急行料金、特急料金、指定席しかない場合は指定席料金を含むものとする。

〔自家用車の利用の場合〕

車賃は、日野町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日野町条例第12号)に定める1キロメートルあたりの単価とする。高速道路利用料金は、実費相当額とする。ただし、自家用車の数は、選手及び用具等を輸送するのに最低限必要なものとし、選手1人あたりの交通費は車賃と高速道路利用料金の合計に4分の1を乗じて得た額(端数は切り捨て)とする。

〔その他〕

競技団体等で会場地まで貸し切りバス等で参加した交通費も補助対象とする。ただし、個人負担金が、公共交通機関、自家用車利用をした場合と比較して金額が高い場合は、一番安価な額とする。

宿泊費

実費とする。ただし、日野町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日野町条例第12号)の額を上限とする。また、宿泊数は大会等出場のための最低限必要なものとし、準備練習等のための前泊・後泊は補助しない。1室に2名以上宿泊する場合の選手1人当たりの経費は1室の宿泊料金を1室の宿泊者数で除して得た額とする。

2 前条に定める補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)が、大会等の主催者、スポーツ競技団体から大会等に参加することを目的とした助成金(補助対象者が受けた寄附金を除く。)等を受けたときは、当該助成金の額を前項に定める経費の合計額から控除するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に定めるところにより算出された経費の合計額の10分の10とする。

2 補助金の額は1人につき1回5万円を上限とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金を受けようとするものは、日野町社会体育関係大会等派遣費補助金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添えて、大会等が開催される年度の1月31日までに教育委員会を通じて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類

(3) 参加大会等の開催要項等

(4) 地域予選の概要及び結果に関する資料

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、事後に交付申請をすることができる。ただし、大会等が開催される年度の1月31日までに限るものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、日野町社会体育関係大会等派遣補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を申請した補助対象者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 申請者は、交付を決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、日野町社会体育関係大会等派遣補助金変更申請書(様式第3号)を教育委員会を通じて町長に提出しなければならない。なお、次に掲げるもの以外の変更は、変更申請を必要としない。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(変更承認)

第9条 町長は、変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、日野町社会体育関係大会等派遣補助金変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、交付決定を受けた日が属する年度の翌年度の4月5日までに、日野町社会体育関係大会等派遣費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会を通じて町長に提出しなければならない。なお、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)第14条第1項の完了届は省略する。

(1) 大会等参加報告書

(2) 収支決算書

(3) 参加大会等の成績を確認できる書類

(4) 交通費及び宿泊費を証明するものの写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付時期)

第11条 補助金は、大会等終了後において交付するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布した日から施行する。

(平成31年教委要綱第5号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教委要綱第1号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年教委要綱第2号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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日野町社会体育関係大会等派遣費補助金交付要綱

平成30年6月22日 教育委員会要綱第4号

(令和7年4月1日施行)