○日野町社会体育関係大会等派遣費補助金交付要綱
平成30年6月22日
教委要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内小・中学生のスポーツの振興及び発展に寄与するため、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたスポーツ大会、スポーツ交流事業及びスポーツ大会等に鳥取県代表として参加する団体又は個人に対し、参加に要する経費の一部を補助するために交付する日野町社会体育関係大会等派遣費補助金(以下「補助金」という。)に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) スポーツ大会 全国又は都道府県の各種スポーツ競技団体が主催する大会をいう。
(2) スポーツ交流事業 スポーツを通じて交流を図ることを目的として、国又は地方公共団体が主催し、全国的な規模で開催される事業のうち、教育委員会が認めた事業をいう。
(3) スポーツ大会等 その他のスポーツ大会及びスポーツ交流事業をいう。
(4) 選手 スポーツ大会、スポーツ交流事業及びスポーツ大会等の事務局へ提出した参加者名簿に記載された選手(補員を含む。)
(補助対象)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、予算の範囲で補助金を交付する。
(1) 日野町体育協会又は日野町スポーツ少年団に加盟する団体が、スポーツ大会において、地域予選を経て鳥取県代表として上位の大会に出場する場合
(2) 日野町内に住所を有する者が、スポーツ大会において、地域予選を経て鳥取県代表として団体及び個人が上位の大会に出場する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別に認めたスポーツ大会等に団体又は個人が出場する場合
(補助対象となる経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、選手に係る、スポーツ大会、スポーツ交流事業及びスポーツ大会等(以下「大会等」という。)会場までの交通費(以下「交通費」という。)及び宿泊費の合計額とし、補助基準は次に定めるとおりとする。
交通費 | 〔公共交通機関の利用の場合〕 鉄道費、船賃、航空賃又はバス賃で最も安価な経路を選択したときの実費相当額とする。 鉄道費には、自由席特急料金を含むものとする。ただし、鳥取県内、鳥取県西部地区(米子市、境港市、西伯郡、日野郡)に隣接する市町村、島根県出雲市及び島根県雲南市への移動の場合は除く。 〔自家用車の利用の場合〕 車賃は、1キロメートルあたり25円とする。 高速道路利用料金は、実費相当額とする。ただし、鳥取県内及び鳥取県に隣接する県への移動の場合は除く。また、自家用車の数は、選手及び用具等を輸送するのに最低必要なものとし、一の大会等について、選手の数に4分の1を乗じて得た数(1未満の数は切り上げ)を上限とする。 |
宿泊費 | 実費とする。ただし、県内宿泊の場合は1泊につき9,800円、県外宿泊の場合は1泊につき10,900円を上限とする。また、宿泊数は大会等出場のための最低必要なものとする。 |
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に定めるところにより算出された経費の合計額の2分の1とし、千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(補助金の交付制限)
第6条 補助金の交付は、同一年度内において、1人につき2回を限度とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金を受けようとするものは、日野町社会体育関係大会等派遣費補助金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添えて、大会等が開催される2週間前までの日又は大会等が開催される年度の1月31日のいずれか早い日までに教育委員会を通じて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、事前に交付申請をすることが困難な場合は、事後に交付申請をすることができる。ただし、大会等終了後4週間以内の日又は大会等が開催される年度の1月31日のいずれか早い日までに限るものとする。
(交付決定)
第8条 町長は、補助金の交付を決定したときは、日野町社会体育関係大会等派遣補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を申請した補助対象者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(申請事項の変更)
第9条 申請者は、交付を決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、日野町社会体育関係大会等派遣補助金変更申請書(様式第3号)を教育委員会を通じて町長に提出しなければならない。
(変更承認)
第10条 町長は、変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、日野町社会体育関係大会等派遣補助金変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(1) 大会等参加報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付時期)
第12条 補助金は、大会等終了後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、大会等終了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布した日から施行する。
附則(平成31年教委要綱第5号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。