○日野町地域おこし協力隊募集旅費補助金交付要綱
平成24年12月18日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町地域おこし協力隊員の募集に要する経費のうち旅費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 町は、日野町地域おこし協力隊員の募集にあたり、現地説明会、現地での生活体験、試験的な地域おこし協力活動等に要する旅費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる旅費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 現地説明会に係る旅費
(2) 現地での生活体験に係る旅費
(3) 試験的な地域おこし協力活動に係る旅費
(4) その他地域おこし協力隊員の募集等に要する旅費
(交付申請)
第4条 補助金の交付を希望する者は様式第1号による交付申請書を提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町は、交付申請書が提出された場合、旅費を日野町職員等の旅費に関する条例に準じて算出し、様式第2号及び様式第2号の2による交付決定通知書により交付決定を行う。
(補助金の請求及び支払)
第6条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは日野町補助金等交付規則様式第4号に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(完了届)
第7条 交付対象事業が完了した場合は、様式第3号による完了届を、交付対象事業の完了の日から起算して20日を経過した日までに提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は日野町補助金等交付規則の定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第8号)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。