○日野町国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱
平成22年3月12日
要綱第3号
日野町国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱(平成13年日野町要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項に基づく国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還、同法第9条第6項に基づく被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する場合の基本的事項を定め、もって、被保険者の権利保護に十分に配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(資格証明書の交付)
第2条 町長は、被保険者が国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限から1年を経過するまでの間に、当該保険税を納付しないときにおいて、前年度保険税を滞納している者であって次に掲げる事項に該当する場合には、国民健康保険被保険者証返還通知書(様式第1号)により、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。
(1) 納付相談に応じない者
(2) 所得・資産の状況から保険税の負担能力が十分にあると認められるのにもかかわらず納付しない者又は納付計画を履行しない者
(3) その他悪質な滞納者と認められる者
(措置の解除)
第3条 町長は、資格証明書の交付を受けた被保険者が、滞納している保険税を完納したとき、その者に係る滞納額が著しく減少したとき、納付計画を履行し続け、完納に向け確実に滞納額が減少していると認められるとき、又はその他町長が特に必要と認めたときは、被保険者証又は日野町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成21年日野町要綱第1号)に基づく短期被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付するものとする。
(適用除外)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、被保険者証又は短期被保険者証を交付するものとする。
(1) 当該保険税の滞納につき国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の各号のいずれかに定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があり、保険税を納付することが困難であると認められる世帯の世帯主
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
(資格証明書の有効期限)
第6条 資格証明書の有効期限は、原則として1年とする。
(弁明機会の付与等)
第8条 町長は、保険税を滞納している被保険者が、特別の事情がなく資格証明書交付の該当となった場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明をする機会を与えるため、弁明通知書(様式第3号)により、当該被保険者に対し通知する。
なお、本人が弁明しない場合は、本人に代わって代理人を選任できる。その場合は、弁明の件名、代理人の氏名及び住所並びに当該代理人に弁明に関する一切の行為を委任することを明示した代理人資格証明書(様式第5号)を町長に提出させる。
(保険給付の制限)
第9条 町長は、被保険者が当該保険税の納期限から1年6月を経過してもなお保険税を滞納しており、第2条第1項各号のいずれかに該当する場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一部差止めるものとする。
2 前項に規定する期間が経過しない場合においても、当該被保険者に対し、保険給付の全部又は一部の支払を一部差止めることができる。
3 前2項の規定による保険給付の差し止めの対象となるのは、高額療養費、療養費、葬祭費等の現金給付とし、その金額の範囲は、当該被保険者が滞納している保険税の範囲内とする。
4 第1項及び第2項の規定による保険給付の一時差止めをする場合は、日野町国民健康保険保険給付の差止に係る取扱要綱(平成13年日野町要綱第4号。以下「差止取扱要綱」という。)に基づく国民健康保険保険給付費(現金)差止通知により、当該被保険者に対し通知する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。