○日野町国民健康保険保険給付の差止に係る取扱要綱
平成13年3月31日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号以下「法」という。)第63条の2に基づく保険給付の差止についての基本的事項を定め、もって、被保険者の権利保護に十分に配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(保険給付の差止めをする場合)
第2条 保険給付の差止めをする場合は、原則として、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を平成12年4月1日以降の当該納期限から1年6か月を経過するまでの間に納付しなかった場合とする。ただし、1年6か月を経過しない場合でも、次の各号の要件を満たす被保険者については保険給付の差止をすることができる。
(1) 当該年度現年度分保険税の2分の1以上に相当する滞納額がある者。
(2) 納付相談に応じない、所得・資産の状況から十分負担能力があると認められるのに納付しない、納付計画を履行しないもの等悪質滞納者と認められる者。
(差止の対象となる保険給付の範囲)
第3条 この場合の保険給付とは、現金給付(高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、療養費等)を指し、現物給付は対象としない。保険給付の差止となる金額の範囲は、滞納保険税の金額の範囲内で、全部又は一部について行う。
(保険給付差止めとなる対象者)
第4条 保険給付差止めとなる対象者は、第2条に該当し、保険税の滞納につき災害その他政令で定める特別の事情がないと認められる世帯とする。
2 前項の災害その他政令で定める特別の事情とは、次の場合をいう。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前4号に類する事由があったこと。
(保険給付の差止めに係る事務手続)
第5条 保険給付の差止めに係る事務手続は、次によるものとする。
(1) 国民健康保険税が納期限後滞納となって、国民健康保険資格証明書(以下「資格証」という。)を交付した後も引き続き第2条に該当する場合に保険給付の差止を行うので、納期毎の収納状況を把握する。ただし、保険給付の差止を行う前提条件として、資格証明書の交付は必要としないので、資格証明書の交付をしていない対象者についても、保険給付の差止を行うことができる。
(3) 世帯主から「国民健康保険税を納付できない特別事情に関する届出書」の提出がない場合は、現金給付に係る保険給付の差止めをすることとし、当該世帯の世帯主に対して「国民健康保険保険給付費(現金)差止通知」(様式第2号)により通知する。
(4) 当該世帯主が現金給付に係る申請書を提出してきたときは、申請書を受け付けた上で、被保険者に対しては保険税を1年6か月経過した後も納付されていないことにより保険給付が差し止められる旨の説明を十分に行い、同時に保険税担当に連絡し、早期に納付相談を行い、未収額の解消に努めるものとする。
(5) それでも、なお滞納保険税の支払がなされないときは、現金給付に係る申請書を受け付けた後、全額について支給決定を行うが、支払いは差し止める。
(6) その後、滞納保険税について支払が行われ完納された場合には、前号により給付の差止めを取りやめ、現金支給を行う。
(7) 納期限後1年6か月を経過しないで保険給付の差止めを行う場合の事務手続についても、前6号の取り扱いによる。
(法第63条の2第3項による保険税の控除等)
第6条 法第63条の2第3項による保険税の控除(一時差止に係る保険給付費からの滞納保険税の控除)は、資格証明書を交付し、なおかつ保険給付の差止めの措置がとられた世帯主で、次の要件に該当する者については、一時差止めをしている保険給付費から滞納保険税額を控除し、相殺する。
(1) 一時差止後納付指導を行っても、引き続き納付相談に応じない、所得・資産の状況から十分負担能力があると認められるのに納付しない、納付計画を履行しないもの等悪質滞納者と認められる者。
(2) 滞納処分によっても滞納保険税を解消できる見込みがない者。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)
2 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険者が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。
附則(平成21年要綱第9号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。