○日野町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成21年3月23日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情もなく、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納者」という。)に対し、有効期限が通常より短い国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付することにより、納付相談及び納付指導の機会を設け、滞納者の納付意識の向上を図り、保険税の収納率を向上させるとともに、被保険者間の負担の公平化及び国民健康保険事業運営の安定化に寄与することを目的とする。

(3箇月を限度とする短期被保険者証の発行)

第2条 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の更新時に前年度以前分の保険税の滞納がある世帯で、前年度以前分の保険税に対し、納付計画をたて継続して納付している場合は、3箇月を限度とする短期被保険者証を発行することができる。

(1箇月を限度とする短期被保険者証の発行)

第3条 被保険者証の更新時に前年度以前分の保険税の滞納がある世帯で、保険税を継続して納付していない場合又は、催告及び納税相談をしても、保険税の納付がみられない場合は、1箇月を限度とする短期被保険者証を発行することができる。

(適用解除)

第4条 短期被保険者証を交付された世帯主が、次の各号の1に該当することになったときは、短期被保険者証の適用を解除するものとする。

(1) 滞納保険税を完納したとき。

(2) 現年度分保険税を滞納なく納税し、かつ、滞納税額が著しく減少し完納が見込まれるとき。

(3) 町長が特にやむを得ない事由があると認めたとき。

(6箇月を限度とする短期被保険者証の発行)

第5条 世帯主が法第9条第5項の規定により被保険者証を返還し、短期被保険者証及び法第9条第6項により交付する国民健康保険被保険者証資格証明書を発行する際に、その世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を6箇月とする短期被保険者証を継続して発行することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

日野町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成21年3月23日 要綱第1号

(平成22年4月1日施行)